公務員の外国での反罪―公務員が外国で犯罪を犯した場合の法の適用や処罰について解説

外国で犯罪に当たる行為を行えば、その国の法律に従い捜査され、逮捕や裁判などが行われます。しかし、犯罪によっては、日本の法律により処罰できる場合があります。日本の公務員の場合には、特別な例外があります。

日本の法律に違反したとき

国外犯

刑法は原則として、日本国内において罪を犯した者を対象としています(刑法第1条第1項)。船舶や航空機内は「旗国主義」により、その国の管轄権に服しますので、日本船舶や日本航空機内での行為は、日本の刑法が適用の対象となります(同条第2項)。

一方で、法益の保護を実質的にするために、一定の犯罪については、国外で行われたものであっても日本の法律を適用する必要があります。

内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助(刑法第2条第2号)や通貨偽造及び行使等(刑法第2条第4号)といった、我が国に重大な害悪を与えるような行為をした者には日本国外においても適用されます(刑法第2条柱書)。

贈賄(刑法第3条第6号)や殺人(刑法第3条第7号)といった、重大な犯罪については日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます(刑法第3条)。児童買春なども同様に適用されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第10条)

なお、殺人(刑法第3条の2第2号)など日本国民に対して重大な害悪を与える犯罪では、日本国外において日本国民に対して罪を犯した日本国民以外の者にも適用されます(刑法第3条の2)。

公務員については、

第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪

第156条(虚偽公文書作成等)の罪

第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

について、日本国外において罪を犯した場合も適用されます(刑法第4条)。

犯罪人引渡し条約

以上のように、法律上は日本国外にて日本の法律に違反した者を処罰できるようになっています。

しかし、現実的には、その国で犯罪に当たるような行為をしたのであれば、その国が処罰する理由がありますし、他国に勝手に処罰されるわけにはいきません(国家管轄権)。

もっとも、この理屈は自国民が被害にあった場合の相手国にも当てはまるので、どこの国も外国で犯罪をされては何もできないことになりかねません。そこで、国家間で犯罪人引渡し条約を締結して、条約締結国間では犯罪人を引き渡すように約束をしています。日本はアメリカ合衆国と大韓民国の2か国のみと犯罪人引渡し条約を締結しています。

なお、条約がなくても、具体的な事案で国家間の交渉により犯罪人を引き渡すことがあります。

先に外国で確定判決を受けていても、同一の行為についてさらに日本の法律に基づいて処罰することができます(刑法第5条)。

外国の法律に違反したとき

一般的な法律違反

滞在国で犯罪となるような行為をすると、捜査され、逮捕されます。この場合、日本大使館や総領事館といった在外公館に連絡を求めることができます。在外公館と連絡を取ることで、職員と面会したり、弁護士や通訳に関する情報が提供されたり、家族との連絡の支援を受けることができます。

外務公務員(外交官)の外交特権

外務公務員(外交官)については、さまざまな特権があります。

「外交関係に関するウィーン条約」では、外交官については、以下のように定められています。

第二十九条 外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべての適当な措置を執らなければならない。
第三十条 1 外交官の個人的住居は、使節団の公館と同様の不可侵及び保護を享有する。
2 外交官の書類、通信及び、・・・その財産も、同様に、不可侵を享有する。
第三十一条 1 外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する。・・・

外交官は逮捕・勾留されたり、個人的な住居が捜索を受けることがなく、また、刑事裁判を受けることがありません。

接受国ができるのは、「ペルソナ・ノン・グラータ」であること又は受け入れがたい者であることを通告し(第9条第1項)、派遣国がその者の任務を終了させて帰国させるよう求めることだけです。

我が国に派遣されている外交官が交通違反金を踏み倒す事態が生じていることなどが問題となっています。

もっとも、こうした外交特権は、派遣国の判断で放棄できます。外交特権が放棄された場合、一般の外国人と同様にその国の法律により逮捕されたり、起訴されます。

まとめ

以上のように、国外での犯罪について、公務員とそのほかの人では違いがあります。

公務員の方で日本国外での刑事事件についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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