示談で解決してほしい

1.示談とは

刑事事件が起きた場合、薬物の所持のような一部のケースを除くと、加害者(被疑者)だけでなく被害者も存在します。

被害者がいる事件の場合、示談を行うことが考えられます。

示談について厳密な定義はありませんが、一般的には刑事事件の被害者に対して謝罪や示談金の支払いを行うことを指します。

2.示談の効果

①身体拘束からの解放

示談が成立した場合、刑事手続において主に2つの効果が生じます。

1つは身体拘束からの解放に関してです。

既に被害者との示談が成立している場合、逮捕されても勾留決定(刑事訴訟法208条1項)がされずに早期に釈放されたり、保釈(刑事訴訟法88条1項)が認められやすくなったりします。

また、示談が成立したことで、そもそも逮捕されるリスクが減少することも期待できます。

②刑事処罰の軽減

示談のもう1つの効果は、刑事処罰の軽減です。

検察官が終局処分を決めるにあたって、示談の成立は前科の有無や事件の重さと同等か、事案によってはそれ以上に考慮されます。ケースによっては、示談の成立が起訴猶予処分(刑事訴訟法248条)を大きく後押しし、刑事裁判や前科を回避することにつながります。

既に検察官に起訴された後でも、執行猶予(刑法25条1項)や刑の減軽を求めるうえで、示談の有無は重視されます。被害届が提出される前に示談が成立したのであれば、刑事事件化そのものを回避することも可能です。

3.示談をするには

示談そのものは当事者同士でも行うことは可能で、書式にも特に決まりはありません。

しかし、実際には事件の被害者と加害者という立場なため、連絡をとること自体が困難なケースがほとんどです。

謝罪や弁償を行うために警察から被害者の連絡先を聞こうとしても、人身事故のようなごく一部の事件を除き、通常は断られます。

無理に被害者へ接触や連絡を図ろうとすると、証拠隠滅を疑われて逮捕のリスクが高まります。また、それ自体が脅迫罪(刑法222条1項)などの別の犯罪に該当して罪が重くなってしまうこともあり得ます。

仮に連絡先を聞くことができたとしても、事件の当事者同士ということから感情的になってしまい話がこじれてしまうおそれがありますし、無事に示談が締結できたと思っても、必要な項目を書面に記載しなかったことで、事後的に問題が再燃してしまうこともあります。

ゆえに、示談を行うにあたっては、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼をするのが一番です。弁護士が間に入ることで、警察官や検察官を通じて被害者の連絡先を確認しやすくなりますし、感情的に話がこじれるリスクを回避しつつ、事後的なトラブルを防ぐ条項も示談書に忘れず記載することができます。

とりわけ公務員の場合、示談によって起訴を回避できた場合、公務員法による失職(国家公務員法76条,同38条1号。地方公務員法28条4項,同16条1号)を回避することにもつながるため、早期に弁護士の助力を得ることが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取扱う弁護士事務所として、これまで数多くの弁護対応に取り組んできました。

示談交渉にあたっては、紛争の防止に即した条項を丁寧に吟味して示談書を作成するとともに、被害者の心情にも配慮した慎重な対応を心掛けています。

早期の依頼によって示談を成立させ、刑事事件化やそれに伴う失職を回避できた事案も多数あります。示談による解決を希望する公務員の方やそのご家族の方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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