事件別―風俗トラブル

風俗トラブルとして考えられるケース

風俗トラブルといっても様々なものが考えられます。たとえば、公務員であるAさんが風俗店に行き、女性従業員Vさんから風俗サービスを受けることになりました。その店舗では、いわゆる本番行為が禁止されている店舗だったにもかかわらず、AさんはVさんと2人きりになったところでVさんを押し倒し、体を抑え込んだ上で、本番行為をしてしまいましたという事例が考えられます。(フィクションです)

Aさんには、暴行を用いてVさんに対し性交したとして、不同意性交等罪(刑法177条)が成立することになります。このほか、風俗トラブルとして考えられるのは、

  1. 許容されているサービス以外の行為をしてしまった場合、不同意わいせつ(刑法176条)に該当すること、
  2. 盗撮をしてしまった場合、性的姿態撮影等処罰法に該当すること、
  3. 詐術を用いて料金を免れた場合に詐欺(刑法246条2項)に該当すること

などが考えられます。

風俗にてトラブルを起こし、このような犯罪行為に該当するようなことをしてしまった場合において、風俗店又は女性従業員が警察に通報するなどして、刑事責任を問われるおそれが生じた場合、その後の流れについては、それぞれのページを参照してください。

刑事責任を問われてしまうと、欠格事由に該当することで失職したり、懲戒処分がなされる可能性があります。

風俗トラブルの特殊性

風俗トラブルの特徴としては、当該店舗及びその従業員が警察の介入に消極的なケースが想定できるということです。

風俗店においてトラブルが生じた場合、警察への通報ではなく、まずは、お店の人から損害賠償請求をされるというケースをそれなりに聞くことがあります。

そうした段階で、被害者(被害者は犯罪によって女性従業員か店舗になろうかと思われます)に対し、適正な損害賠償額(つまりは示談金)を支払い、示談書上に、今回の件は許してもらうような条項(宥恕文言などと呼ばれます)を入れてもらったり、警察への被害届を出さない約束をしてもらうような条項を入れてもらったりすることで、そもそも警察への通報をさせないように働き掛けていくといった活動が考えられます。

警察が介入せず、刑事事件化しないことで、そもそも職場に知られないということになれば、失職や懲戒処分といったことは考えられません。

もっとも、注意する必要があるのは、当事者同士で話し合いをするとトラブルになる可能性が高いです。また、店舗ないし女性従業員から加害者に対して、個人情報(職場がどこか、実家の住所や親族の連絡先等)を聞き出すようなことが行われるケースもあるようです。このときに、安易に必要以上の情報を伝えるとかえって事態をややこしくする可能性があります。

特に、Aさんのような公務員の場合、公務員であることを伝えてしまうと、風俗店舗の従業員から、職場に連絡が行く可能性があります。そうした連絡があると、結局、職場に今回の風俗トラブルが発覚してしまい、場合によっては、懲戒処分の対象となる可能性があります。

そうすると、風俗トラブルを起こしてしまった場合、初動が極めて重要になってきますので、なるべく早い段階で弁護士に相談する必要があります。

最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士が依頼者を誠心誠意サポートします。風俗トラブルをしてしまい、今後どのような対応をすべきかご心配な公務員の方は、まずは弊所までご相談ください。

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