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教職員の性犯罪で問われる責任とは?刑事処分・懲戒処分・失職リスクを解説

2026-07-06

学校の教師が生徒を盗撮した上でその画像を同じように盗撮する教師同士で共有していた事件が発覚し、世間に衝撃を与えています。国公立学校の場合、教師は公務員ですので、刑事処分だけでなく、公務員としての懲戒処分も受けることになります。
ここでは、教職員の性犯罪について解説します。

盗撮

盗撮は各都道府県の迷惑防止条例の卑わいな行為や性的姿態等撮影罪性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)として規制されています。
性的姿態等撮影罪の場合は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。
迷惑防止条例違反の場合は、6か月又は1年以下の拘禁刑や50万円又は100万円以下の罰金と定めている条例が多いです。

盗撮といえば、トイレや更衣室にカメラを仕掛けて気付かれないように撮影することが多いですが、性行為の様子を隠れて撮影している場合も盗撮となります。性行為そのものには同意していても、撮影自体には同意していない場合、盗撮となります。

被害者が小中高校生のような、18歳未満の児童の場合、児童ポルノ製造罪に該当し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されますます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)第7条第5項)。
この児童ポルノを提供すると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第2項)。不特定多数に提供すると、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科されます(児童ポルノ法第7条第6項)。限られたグループに画像を共有するなどして提供していても、グループへの出入りが比較的自由であれば不特定多数とされる可能性があります。

痴漢

痴漢は多くの場合、都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。こちらも盗撮と同様、6か月又は1年以下の拘禁刑や50万円又は100万円以下の罰金と定めている条例が多いです。

胸や性器部分を触るなど悪質な場合は、不同意わいせつ刑法第176条第1項)となり、6月以上10年以下の拘禁刑とより重い罪に該当します。
痴漢のように知らない人からいきなり被害を受ける場合は「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」(刑法第176条第1項第5号)に当たります。

性行為

性行為については、相手が16歳未満ですと、わいせつな行為や性交等をすれば、不同意わいせつ罪刑法第176条第3項)や不同意性交等罪刑法第177条第3項)が成立します。(相手が13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年上の場合に成立)

16歳以上であっても、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて行われれば、不同意わいせつ罪刑法第176条第1項)や不同意性交等罪刑法第177条第1項)が成立します。
教師が生徒に対して行う場合、逆らうと学校生活で不利益を負わされるかもしれないと委縮して不同意を示せなくなると考えられます。これは「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」(刑法第176条第1項第8号)に当たる可能性があります。

その他、性交等をした生徒が18歳未満ですと、各都道府県の青少年健全育成条例違反児童福祉法違反児童福祉法第34条第1項第6号第60条第1項10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科)にもあたります。
その際に金銭などの財産上の利益を対象として与えていれば、児童買春にあたります(児童ポルノ法第2条第2項第4条5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)。

懲戒処分

公務員が盗撮のような性犯罪をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。

国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、
「3 公務外非行関係」において、
「 (12) 淫行 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。」、
「(13) 痴漢行為 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。」、
「(14) 盗撮行為 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」
という比較的重い処分となっています。

また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。
自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。

例えば、「さいたま市教員の懲戒処分の指針」の「4 児童生徒に対する非違行為関係」では、「(2) わいせつな行為等」
「ア 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな行為をした教職員は、免職とする。」
「イ 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな言辞等の性的な言動等不適切な行為を行った教職員は、停職又は減給とする。この場合において不適切な行為が特に悪質なときは、当該教職員は免職とする。」
と定められています。

児童生徒が被害者でなくても、各地方公共団体では盗撮痴漢児童買春をした場合、免職懲戒処分に含まれています。

公務員の身分に関する手続き

上記のように、性犯罪やわいせつな行為に対しては重い懲戒処分が下されます。

公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。

国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。
例えば、逮捕勾留中に教育委員会の委員が拘束下にいる教師と接見して事情聴取し、非違行為があったと認められれば、懲戒処分を下します。

裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮(拘禁刑)以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項第16条第1号国家公務員法第条第76条第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。
しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。

性犯罪の場合、懲役刑(拘禁刑)が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。

まとめ

このように、教職員の性犯罪に対しては、重い処分が下されることになります。
性犯罪をしてしまったのではないかと不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

公務員の懲戒処分で自己申告は有利に働く?飲酒運転の事例をもとに解説

2026-06-19
飲酒運転

公務員の方が何らかの犯罪行為や不祥事を行った場合、懲戒処分を受け、場合によっては懲戒免職になるのは皆さんお分かりのことと思います。そして、処分の重さは年々重くなっているように感じられ、自動車や自転車の飲酒運転はその中でも特に処分が重くなっているように感じられます。
その中で、今回は自己申告が処分にどのような影響を及ぼすのか、実際の事例を基に考察していきたいと思います。

実際の事例

飲食店で生ビールを大ジョッキで5杯ほど飲んだあとに、電動キックボードを運転したとして、大阪市西成区役所の27歳の職員が停職3か月の懲戒処分を受けました。
(中略)
西成区役所によりますと、この職員は去年11月、残業後に区役所近くの飲食店で同僚職員2人と会食。その際、生ビールを大ジョッキで5杯ほど飲んだということです。
そして、レンタルしていた電動キックボードで帰宅する際に、道路の段差につまづいて転倒し負傷。その後、職員自ら上司に自主申告し、事態が発覚したということです。
この職員は今年6月、大阪簡裁から罰金の略式命令を受けました。
西成区役所は「改めて1人1人の職員に対し、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります」とコメントしています。
Yahoo!ニュース 令和7年7月31日閲覧。)

関係法令

上記の行為に関しては、軽車両の飲酒運転にあたります。呼気中のアルコール量は定かではありませんが、酒気帯び運転にあたっていると思われます。
刑事罰自体は少なくとも3年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金ですが、情状や弁償などによっては不起訴になる可能性もあります。
ただし、酒気帯び運転等での不起訴に関しては、事実を認めて争わないような場合、ほとんど見られません。

懲戒基準

大阪市の懲戒基準は以下の通りです。(令和7年7月31日閲覧)

飲酒運転については、免職又は停職となっています。

自己申告はどう影響したのか

処分基準上、今回取り上げた事例は、懲戒免職もあり得ると言えます。
特に、今回取り上げた事例では、レンタルしていた電動キックボードを損壊させ、電動キックボードの持ち主にも迷惑をかけています。近年、飲酒運転で重い懲戒処分が出ていることも踏まえると、懲戒免職も有り得たと言えます。

そのため、本件で自己申告をしたことについては、処分を一定程度軽くする方向に傾いたと分析できます。

なお、事件を起こした逮捕された職員や、免許停止、免許取消の処分を受けた職員については、上司に報告をするように定めた懲戒処分規定があります(上記の懲戒基準参照)。
本件で逮捕、免許停止等が行われているのかは定かではありませんが、懲戒基準から見ても、当該処分を行った大阪市は事件の報告が行われたかどうかを重く見ていることが分かります。

まとめ

不祥事を起こしてしまった後の対応で、処分が大きく変わる可能性もあることをお分かりいただけたと思います。
処分軽減や、処分回避に関心がある方は、一度弁護士の相談に来ていただくことをお勧めします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、全力でサポートいたします。

公務員が不同意わいせつ事件を起こしてしまったら 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

2026-06-05

最近、教師を中心として公務員による性犯罪事件が大きく報道されております。
子供と接する教師が、子供を狙ってわいせつ行為をして逮捕されてしまう事件が多数発生しております。
公務員が逮捕されたら、その地位の重要性から、実名報道される可能性が高いです。
勤務先に事件を知られてしまい、懲戒免職等の厳しい処分を受けることになります。

不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します。※ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が相手より5歳以上年長であることが必要です。

逮捕されたら

逮捕されたら、釈放を求めていくことになります。

逃亡や証拠隠滅等の可能性がないことを主張することになります。
しかし、特に証拠隠滅のおそれを理由に、釈放はなかなか認めてはくれません。
被害者や関係者への接触可能性を中心に懸念されてしまいます。
いかに説得的に証拠隠滅のおそれがないかを主張する必要があります。
これまでに多数の釈放を実現させてきた、刑事弁護に精通した弁護士を通じて活動することが有効です。

示談交渉

被害者に対して、示談活動をすることが重要です。
被害者が未成年であれば、親権者である両親を通じて交渉することになります。
被害者側の意向を踏まえたうえで、誠意を持って話し合うことが必要です。
特に、被害者である子供は精神的にも傷付き、怖がっていますので、その不安感に配慮した対応をすることが必要になります。

取調べ対応

犯行を否定している場合はもちろん、認めている場合でも、警察による取調べには慎重に対応しなければなりません。
警察が適正で公平な取調べをすると期待してはいけません。
警察が、こちらができるだけ不利になるよう、できるだけ事件の悪質性を大きく見せるよう、話を誘導してきます。
そのためには、脅したり、威圧したり、嘘を付いたり、騙したり、話を盛ったり、あらゆる手段で違法・不当な取調べをしてきます。
公務員と言えども、刑事手続きに関して素人であり、プロの警察に対して毅然と対応することは困難です。
刑事弁護に精通した弁護士を付けて、慎重に対応する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の公務員・教師による不同意わいせつ事件を解決に導いてきました。
まずは無料の相談を受けてみてください。
迅速で慎重な対応が必要となりますので、お気軽にご連絡ください。

公務員が盗撮事件を起こしてしまったら 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

2026-05-22

教師・教員が盗撮事件を起こして逮捕されたというニュースが世間を騒がせております。
公務員による盗撮事件が発覚して逮捕されたら、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高まります。
職場に知られ、懲戒免職処分となってしまう可能性も高まります。
公務員による盗撮は、自身の人生に大きな悪影響を及ぼすことになります。
刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、迅速・慎重に対応することをお勧めいたします。

性的姿態等撮影罪

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰することを目的としております。
性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することも目的としております。

この法律では、次に掲げる姿態等を性的姿態等としています。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。

以下の刑法の不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、被害者の同意は無効とされ、性的姿態等撮影罪が成立します。
※13歳以上16歳未満の者の場合には、撮影者が5歳以上年上の場合に成立します。

性的姿態等撮影罪が成立したら、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂も罰せられます。
犯行態様次第では、不同意わいせつ罪監護者わいせつ罪等が成立することもあります。

公務員が盗撮事件を起こしたら

公務員による盗撮事件が発生してしまったら、刑事手続きで慎重に対応する必要があります。
逮捕を防げないか、逮捕されたとしても釈放されないか、慎重に取調べに対応できないか、被害者と示談交渉ができないか、不起訴にできないか、結果として懲戒処分を軽くできないか、等を検討して対応していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに公務員による盗撮事件も含めて数多くの刑事事件を解決に導いてきました。
公務員が盗撮事件を起こしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

公務員の自転車飲酒運転はどこまで処分される?懲戒処分の実例と軽減のポイント

2026-04-24
自転車 飲酒

公務員の方であれば、自転車の飲酒運転が最近になって刑罰の対象になってきたこと、特にここ数カ月、自転車の飲酒運転での懲戒処分が多くなされていることは御存知ではないかと思います。
今回は、自転車の飲酒運転の事例について検討します。

実際の事例

長野県教育委員会は、自転車の酒気帯び運転の疑いで警察に検挙された北信地区の小学校の養護教諭を停職1カ月の処分としました。
(中略)2軒の飲食店で飲酒した後、自転車を運転。警察官に呼び止められ、酒気帯び運転の疑いで検挙されました。
始めは自転車を押して歩いていましたが、「早く帰りたい」との理由で自転車に乗ってしまったということです。
県教委は、児童生徒を指導し、模範となるべき立場にある教育公務員と極めて不適切であり、教育に対する社会的信頼を著しく損なうものであるとして、養護教諭の女性を停職1カ月の処分としました。
なお、養護教諭の女性は6月、長野簡易裁判所から道路交通法違反(自転車の酒気帯び運転)の罪で罰金10万円の略式命令を受け、納付しました。
Yahoo!ニュース。令和7年9月19日閲覧。)

関係法令

上記の行為に関して、2軒の飲食店で飲酒をしていたことから、アルコールの数値もそれなりの数字になっていたこと、お酒を飲んでいることを忘れていなかったこと、お酒の影響があることが当該養護教諭の女性からしても良く分かっていたことが考えられます。
そうなると、自転車の酒気帯び運転(あるいは酒酔い運転)の罪が成立することにおそらく争いはありません。
処分基準に関しては、以下のようになっています。

懲戒基準

長野県の教職員懲戒基準は以下の通りです。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku02/kyoshokuin/shishin/chokai/documents/chokaishishin050824.pdf
(令和7年9月18日閲覧)

酒気帯び運転をした職員 免職又は停職
となっています。

ただし、上記の懲戒基準においては、自転車であるのか、自動車であるのかについての区別は見当たりませんでした。
懲戒処分の改訂が遅れているだけなのか、それとも自転車であっても自動車と同じ処分を下す可能性を残すために意図的にそうなっているのかは不明ですし、自動車か自転車かの区別をする運用なのかは自治体等によっても異なると考えられます。

処分軽減のために出来ることは何か

まず、上記のように、自治体として自転車の飲酒運転に対する態度が定まっていないところもあるでしょう。その場合、当該案件に特有の事情に加えて、自動車の場合との区別をすべきであることを訴えていくことが有効です。弁護士、特に刑事弁護を豊富に扱っている弁護士は、そういった制度の目的や射程に即した議論が得意です。

他方、自転車の飲酒運転についても自動車と同じように処罰するべきであるというような態度の自治体も有り得ます。
この場合、処分が軽くなるように活動を行っていくことはもちろんですが、それでも重い処分がなされてしまう可能性が出てきます。そうなると、処分取り消し訴訟などで戦っていく必要があり、基本的には弁護士を代理人にすることになります。

いずれにしても、自転車の飲酒運転に対しては厳しい態度で臨むことが社会全体の流れとなっていますので、処分軽減に向けては弁護士への相談や依頼を検討するべきでしょう。

まとめ

自転車での飲酒運転については懲戒処分での扱いも厳しくなっている流れですし、懲戒処分においては個別の事情に関する主張も重要です。
処分を軽減するためにどうすれば良いかお悩みの方は、一度弁護士へ相談に来ていただくことをお勧めします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、全力でサポートいたします。

公務員の交通事故-公務員が交通事故を起こしてしまったときの流れについて解説

2026-04-10
車同士事故

公務員であっても交通事故を起こしてしまうことがあります。
交通事故は過失でも処罰される事案であり、被害が軽微であれば、酌量の余地もあります。一方で、飲酒運転などは悲惨な交通事故につながるおそれが高いです。事故が起きたときの救護義務(措置義務)を果たさなければ、全体の奉仕者である公務員としてふさわしくない行為です。このような違反に対しては、刑罰も懲戒処分も重くなります。
ここでは、公務員交通事故を起こしてしまった場合にどうなるかについて解説します。

飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)

何人も、酒気を帯びて車両等(道路交通法第2条第1項第17号)を運転してはなりません(道路交通法第65条第1項)。

この規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(酒酔い運転。道路交通法第117条の2第1項第1号)。

その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(酒気帯び運転。道路交通法第117条の2の2第1項第3号)。
「身体に政令で定める程度」は道路交通法施行令にて定められており、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(道路交通法施行令第44条の3)。

また、自分が飲酒運転をしなくても処罰されることがあります。
酒気帯び運転することとなるおそれがある者に車両等を提供すること(道路交通法第65条第2項)や、酒類を提供したり飲酒をすすめること(道路交通法第65条第3項)も禁止されています。

車両等の提供をした者は、運転者が酒酔い運転をした場合は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処され(道路交通法第117条の2第1項第2号)、酒気帯び運転をした場合は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2の2第1項第4号)。
酒類を提供したり飲酒をすすめた者は、運転者が酒酔い運転をした場合は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処され(道路交通法第117条の2の2第1項第5号)、酒気帯び運転をした場合は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の3の2第2号)。

過失運転致死傷・危険運転致死傷

交通事故を起こして、物損のみならず人を死傷させる人身事故を起こした場合は、より重く処罰されます。このような罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)で定められています。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができます(自動車運転処罰法第5条)。

自動車事故の中でも危険な運転をして起こした人身事故は、危険運転と定められています。
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行う(自動車運転処罰法第2条第1号)等の危険運転を行い、よって人を死傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処します(自動車運転処罰法第2条)。
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は15年以下の拘禁刑に処します(自動車運転処罰法第3条第1項)。

また、自動車運転処罰法は、このような飲酒運転の発覚を妨げるような行為をした場合を「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱」として処罰しています。
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の拘禁刑に処します(自動車運転処罰法第4条)。

いずれも、無免許運転の場合はさらに重い処罰が下されます(自動車運転処罰法第6条)。

措置義務違反・報告義務違反

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(措置義務(救護義務):道路交通法第72条第1項前段)。

また、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含みます)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(報告義務:道路交通法第72条第1項後段)。

措置義務違反をした者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の5第1項)。
報告義務違反をした者は、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法第119条第1項第17号)。
自身の運転に起因して交通事故が起こり死傷者が出た場合で、措置義務に違反したときは、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条第2項)。

懲戒処分

交通事故交通違反をした場合、重い懲戒処分を下されます。
国家公務員に関する「懲戒処分の指針について」では、「第2 標準例」「4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係」にて、次のように定めており、飲酒運転措置義務違反に対しては非常に重い処分が下されます。

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

失職

公務員は拘禁刑以上の刑に処せられると当然失職となります(国家公務員法第76条・第38条第1号、地方公務員法第28条第4項・第16条第1号)。

この失職については、地方公務員の場合、地方公務員法第28条第4項により、条例に定める場合は失職とならないという例外を定めることができます。過失による交通事故などを失職の例外として定めている地方公共団体は多くあります。
一方で、飲酒運転措置義務違反については例外に当たらないとする公共団体は多いです。

まとめ

以上のように、公務員交通事故をしてしまうと重大な結果に至ることになります。
公務員の方で交通事故交通違反にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

不起訴でも懲戒免職になる?公務員の窃盗事件と懲戒処分の基準を弁護士が解説

2026-03-13

公務員の懲戒 不起訴での懲戒免職

解雇

刑事処分懲戒処分は別の処分ですが、懲戒処分の重さはある程度刑事処分の重さに比例しています。しかし、刑事処分の方は軽かったのに懲戒処分の方は大変重くなることもあります。
実際の事例をもとに、何が重い懲戒処分の理由になったのか考えていきたいと思います。

実際の事例

静岡市内の大型商業施設で、枕やTシャツなど合計10点を盗んだとして、静岡県の沼津市教育委員会は6月27日、職員の調理師を免職懲戒処分にしたと発表しました。
免職懲戒処分を受けたのは、沼津市教育委員会の事務局学校施設課に所属する40代の調理師です。教育委員会によりますと、調理師は2月20日、静岡市葵区にある大型商業施設内の3店舗で、枕やTシャツなど合計10点(合計5万9908円)を盗みました。
調理師は25年以上にわたって勤務していて、教育委員会の聞き取りに対し、盗んだことは認めたものの、「自分でも盗んだ動機は分からない」と話しているということです。
調理師は2月23日に逮捕されてから、自主休暇を取って勤務をしておらず、6月18日付で不起訴処分になったということです。
(後略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b9e0332d65a555a57a038f174aa2380f14cdd94 Yahoo!ニュース 令和7年6月30日閲覧 )

関係法令

上記の行為自体が窃盗罪にあたるのは迷いが無いと思います。
刑事罰自体は10年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金ですが、情状や弁償などによっては不起訴になる可能性もあります。

懲戒基準

当該静岡県静岡市の懲戒基準は以下の通りです。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/6401/000882776.pdf
(令和7年6月30日閲覧)

他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。

なぜ処分が重くなったのか

一応、静岡市の処分基準が特別重いというわけではないようです。国家公務員の処分基準についても、同様の基準となっています。
考えれられるところとしては、窃盗の点数や、金額が挙げられます。10点で合計6万円弱というのは、万引き事例の中ではかなり高額ですし、窃盗事件全体の中でも低額とは言えません。
さらに考えられるのが、聴き取りで「動機が分からない」等と言ったことが、反省が無いと見られていたことや、実はその他の勤務態度等が考慮されたことや、実際には過去に何らかの処分歴があることなどです。
いろいろな理由が絡み合っていると考えられ、早めに対応していればもしかしたら懲戒免職処分を回避できた予知もあったかもしれません。

まとめ

万引き窃盗の事件に関しても、懲戒免職処分が考えられることがお分かりいただけたと思います。また、受け答えや、その他の状況などが影響してくることがあることも分かっていただけたと思います。
処分軽減や、処分回避に関心がある方は、一度弁護士の相談に来ていただくことをお勧めします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、全力でサポートいたします。

警察官による盗撮事件で減給6カ月の懲戒処分―減給にとどまった理由を弁護士が解説します

2026-02-27

公務員の懲戒 意外と軽く見える処分内容

刑事処分懲戒処分の重さは、必ずしも一致しません。むしろ、刑事処分の方は罰金や不起訴等のある程度温情的な処分がされる一方、懲戒処分の方がむしろ重くなって懲戒免職まで言ってしまうということが珍しくありません。
今回は、懲戒処分の方がむしろ意外と軽いと思えそうな例を紹介したいと思います。

実際の事例

警視庁の40代の男性警部が靴に隠したペン型のカメラを使って女性のスカートの中を撮影したとして書類送検されました。
(中略)男性警部は5月、東京・目黒区自由が丘の路上で、靴に隠したペン型のカメラを使って女性4人のスカートの中を撮影した疑いがもたれています。
捜査関係者によりますと、男性警部は同じ日に渋谷区の商業施設で女子高校生のスカートの中を撮影していたところを目撃者に取り押さえられました。
女子高校生が被害を申告しなかったため、任意で捜査したところ、ほかの女性4人への盗撮の疑いが発覚したということです。
警視庁は男性警部を書類送検し、減給6カ月の懲戒処分にしました。
(後略)
https://news.yahoo.co.jp/articles/98b69db2ebdc8817558ec3e36dc20a164e4b1cfe Yahoo!ニュース 令和7年7月13日閲覧。)

関係法令

上記の行為自体が性的姿態等撮影罪にあたるのは迷いが無いと思います。
刑事罰自体は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金ですが、情状や弁償などによっては不起訴になる可能性もあります。

懲戒基準

警察官の懲戒基準は以下の通りです。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/kanbou/jinji/jinji20230707.pdf
(令和7年7月13日閲覧)

性的姿態等撮影罪のぞきについては、免職、停職又は減給となっています。

国家公務員の懲戒基準は以下の通りです。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
(令和7年7月13日閲覧)

停職又は減給、となっています。

なぜ減給の処分にとどまったと考えられるか

処分基準を確認したところ、警察官の場合は同じ盗撮行為でも免職まで処分の幅があり、一件警察官の方が処分が重くなるようにも思えます。最近の感覚では一般の公務員の方が長めの停職や場合によっては免職になるなど、一般の公務員の方が重い処分になっているのではないかとも考えられます。今回取り上げた事例だと、懲戒を受けた警察官の方は警部という役職にもあり、減給6カ月というのはかなり軽い印象を受けます。

考えれられるところとしては、事件として特定できる件数が比較的少なかったというような理由や、被害届が出ていなかったという理由がまず考えられます。次に考えられるのが、当然に依願退職をすることが予定されており、当該警察官の方も処分後に依願退職をする前提で反省を伝え、処分自体は軽くなった、という理由です。警察官については一般の公務員以上に法律を守ることが求められる関係から、後者の理由の方が強く働いたのではないか、と考えられます。

まとめ

職種や事件後の動き、聴き取りの準備の程度によっては、処分軽減の可能性もあることをお分かりいただけたのではないかと思います。
処分軽減や、処分回避に関心がある方は、一度弁護士の相談に来ていただくことをお勧めします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、全力でサポートいたします。

公務員の懲戒処分~飲酒運転をした場合の懲戒処分について弁護士が詳しく解説いたします~

2026-02-13

公務員の懲戒~飲酒運転による懲戒~

飲酒運転

公務員の方であれば、飲酒運転をすることが法律で禁止されていること、懲戒のリスクを受けること自体はお分かりかと思います。それでは、具体的にどのような懲戒処分を受けるのでしょうか?
今回は、飲酒運転懲戒処分になる場合について、実際の事例を交えてご説明していきたいと思います。

実際の事例

2024年9月、酒を飲み車を運転したとして白山野々市広域事務組合に勤務する50代の男性消防職員が停職6か月の懲戒処分を受けました。
白山野々市広域事務組合によりますと50代の消防職員の男性は、2024年9月、出勤後の簡易飲酒検査で、呼気から規定量を超えるアルコールが検出されたことから、警察による検査を受け、酒気帯び運転で検挙されました。
男性職員は16日から6か月間の停職のほか、4年間の運転免許取り消し処分、罰金50万円の略式命令を受けました。
(後略)

https://news.yahoo.co.jp/articles/0472973c979c1365c0caf59afd0a5032c52a4158
(Yahoo!ニュース。令和7年1月24日閲覧。)

関係法令

酒気を帯びた状態で自動車を運転することが禁止されていること自体は、上記でも述べた通り明らかです。
刑事罰としては、3年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金となります。さらに、運転免許に関しても違反点数が加算され、免許の停止、免許の取り消しがあります。
懲戒処分の処分基準については、人事院の「懲戒処分の指針について」が参考になります。
実際の処分基準は各自治体などで違いますが、概ね同じような基準が設けられていることが多いです。

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

酒気帯び運転の場合でも、免職に至ることはあります。
また、たとえ基準値以下のアルコールしか検出されず、刑事罰や行政罰は免れた場合でも、飲酒をして運転したことを職場が知っただけでも処分の対象となる可能性があります。

弁護活動

上記のように、飲酒運転の処分については、免職から減給まで振れ幅があります。どの処分になるかは反省状況や、実際の事件の状況が関係してきます。基本的に、公務員の方が減給以上の処分になった場合、自主的に退職をすることが多いと考えられますが、免職の場合と比べれば退職金などの扱いが大きく異なることになります。
処分を決めるにあたっては、事件の状況や、事件の経緯、現在の反省状況を聞き取りで話す必要があります。弁護士がついていれば、何をどのように話すのかということについて綿密に準備をすることができます。

特に、酒気帯び運転などでは、上記でも説明したように処分の振れ幅が大きいので、綿密な準備をしてより軽い処分を目指していく意味が大きくなります。

まとめ

酒気帯び運転を行ってしまった場合、懲戒手続に当たっては注意して臨んだ方が良いことが分かっていただけたと思います。なんてことはない、処分内容は決まっている、と思わずに、一度弁護士に相談する等をしていく必要があります。
飲酒運転をしてしまって、懲戒処分を受けるのではないかとお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

公務員の懲戒 部下からのパワハラ

2025-12-24

公務員の懲戒 部下からのパワハラ

パワハラ

公務員の方であれば、犯罪行為をした場合はもちろんのこと、犯罪行為に当たらなくても、パワハラセクハラなどの職場内秩序を乱す行為が懲戒処分に繋がっていくことを御存知かと思います。
今回は、その部下から上司にされたパワハラとして紹介・減給されている事例について検討します。

実際の事例

https://news.yahoo.co.jp/articles/bb35989c08bb1867f6117c0b6f88bcc6b353fc5b
(Yahoo!ニュース。令和7年8月26日閲覧。)

相模原市教育委員会は21日、市立小学校の男性教諭(23)を減給1カ月(給与月額の10分の1)の懲戒処分とした。

市教委によると、教諭は5月15日に小学3年生の学級トラブルの対応を巡り、教室内で児童が泣くほどの大きな声で男性校長(61)を怒鳴った。また、6月3日に「先生が来週から休むのはいじめられたことが原因。いじめた先生の話は聞かないように。この話は誰にも話さないように」と話し、1カ月間の傷病休暇を取得した。   

教諭は4月10日、教職員が集まる場で校長の発言中に笑ったような表情をしたと、他の教諭から指摘されたことをいじめと捉え、繰り返し職場の秩序を乱すようになったという。

関係法令

上記の行為に関して、暴力や名誉棄損などは見当たりませんし、上司と部下の権力差を利用して行われた行為ではないと言えます。インターネットなどでは、部下が上司に対して児童生徒の前で怒るなどしていることから、逆パワハラ等と言われることがあります(https://news.yahoo.co.jp/articles/7516751524ae730c5a26d8cb0e07a7d1d7c0ba89 令和7年8月26日閲覧)。
ただし、校長に対して児童が無く程の大声で怒鳴る以外にも、いじめられたと主張して傷病休暇を取る、児童生徒に対して、「自分がいじめられた」と話す等、背景が全てわかるわけではありませんが、その他にも不適切な言動が目立っていた可能性もあります。

懲戒基準

相模原市の教職員懲戒基準は以下の通りです。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1412016_13.pdf
(令和7年8月26日閲覧)

上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。

となっています。

処分軽減のために出来ることは何か

まず、上司への暴言行為等についても、処分基準において処分対象として想定されています。パワハラ、といえるような行為について、上司から部下に対する者でなければならないということはありません。そして、処分基準としては、戒告、減給となっています。減給となってしまうと、より職場にいづらくなってしまう他、ボーナスなどへの影響も出てしまうので、出来るなら戒告程度にとどめたいものです。
また、本件は事案がある程度明白ですが、身に覚えがないのに上司に対して反逆した、職場内秩序を乱した、として懲戒の対象になってしまうことも有り得ます。
いずれにしろ、処分軽減のためには事案に至る経緯、事案の性質について、説得的な主張が出来るように整理することや、証拠を集めるなどすることが大切です。
主張整理や、証拠集めに関しては、ご自身で行うことができないわけではありませんが。弁護士に相談・依頼することによって、適切な見通しの提供、効果的な主張の組み立て、効率的な証拠収集が出来る可能性があります。ひとつひとつの差で、処分に違いが出る可能性も十分あります。

まとめ

パワハラ行為職場内秩序の攪乱行為については、事実認定や評価が大きく処分に影響します。そのための主張や証拠整理が重要です。
処分軽減や、処分回避に関心がある方は、一度弁護士の相談に来ていただくことをお勧めします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、全力でサポートいたします。

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