公務員犯罪の特徴

公務員犯罪の特徴について

公務員が犯罪をしてしまった場合、実名でマスコミ報道される可能性が高くなります。

一般の人であれば実名報道されないような犯罪内容だったとしても、公務員というその地位の重要性から、実名報道となってしまいます。

報道されるタイミングとしては、逮捕された時点が最も可能性が高く、起訴された時に報道されることもあります。

新聞・テレビだけでなく、インターネットニュースなどでも報道され、半永久的に情報が消えない可能性があります。

また、犯罪を行ったことが捜査機関から国・地方公共団体等へ連絡される可能性があります。

一般の人の犯罪であれば、犯罪が職場と関係なければ、捜査機関から職場へ直接連絡されることは基本的にありません。

しかし、公務員というその立場の重要性から、犯罪が職場と関係なくても、連絡されてしまう可能性があります。

さらに、起訴されて正式裁判となったら、起訴休職で強制的に休むことになるかもしれません。

休職中は、満額の給料を受け取ることができなくなります。

公務員という地位にあるにもかかわらず犯罪を行ったことを強く非難され、重い刑事処分となる傾向があります。

有罪で刑事処分を受け、一定以上の前科が付くと、公務員の地位を失う可能性があります。

前科が付かなくても、懲戒処分を受ける可能性があります。

このように、公務員が犯罪を行ってしまった場合、失うものが非常に大きくなる可能性があります。

早い段階から弁護士と相談し、対応を検討するべきです。

早めにきちんと慎重な対応をしていれば防げたかもしれないのに、問題を先送りにして放置してしまうと、後で取り返しの付かない状況になってしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員犯罪の弁護に強い弁護士が多数在籍しています。

まずは早めに無料相談を受けてみてください。

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公務員犯罪事件は時間との勝負です。放っておけば、逮捕・勾留による身体拘束の危険、刑事処罰や懲戒処分等が重くなる危険がいたずらに高くなってしまう可能性があります。特に、逮捕直後の取調べや被害者対応が刑事処分の結果(刑事責任)や懲戒処分等を大きく左右します。

公務員犯罪事件の当事者・容疑者になってしまったら、なるべく早く、公務員犯罪事件に強い弁護士による即日対応が可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にご連絡下さい。

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