用語集

ア行

  • 一罪・一逮捕・一勾留の原則…同一の犯罪事実について、同時に2回逮捕・勾留をすることができないという原則
  • 公の施設…地方公共団体が、住民の福祉を増進することを目的として設置する施設のこと(地方自治法244条)。
  • おとり捜査…捜査機関が、対象者に対し犯罪を行う機会を与えるなどして、犯罪行為に出た時点で逮捕する捜査のこと。
  • オンブズマン…公的機関から独立した立場で、公的機関の活動を監視する機関のこと。日本では、地方公共団体が、条例で制度化している場合がある。

カ行

  • 戒告…公務員に対する懲戒処分の一つで、その者に対し戒めを言い渡すこと。厳重注意。
  • 科刑上一罪…1人について複数の犯罪が成立しているものの、刑を科す際には一罪として扱う場合のこと。
  • 起訴…(原則として検察官が)裁判所に刑事訴訟を提起すること(刑事訴訟法247条)。正式には「公訴の提起」。民事訴訟についても起訴という用語を用いる場合もあるが、民事訴訟においては、起訴ではなく、訴え提起や提訴といった用語を用いて区別することが多い。
  • 供述調書…供述者が話したことが記載された書面のこと。
  • 行政規則…行政機関が制定する定めのうち、国民の権利義務に関係する法規の性質を有しないもの。行政機関の内部的な定めのこと。
  • 行政指導…行政機関が行政目的を実現するために、対象者に対し作為又は不作為を求め、助言や指導、勧告などを行うもので、行政処分に該当しないもの。
  • 行政処分…法律に基づいて、行政が、一方的に国民の権利・義務に直接影響を及ぼす行為のこと。行政行為とも呼ばれる。
  • 緊急逮捕…一定の要件を満たす緊急的な場合において、令状なくして行われる逮捕のこと。緊急逮捕した場合、逮捕後すぐに逮捕状を求める手続をとる必要がある。
  • 禁錮刑…刑事施設に拘置する刑罰(刑法13条2項)。懲役刑との違いは、刑務作業を行わせるものかどうか。
  • 欠格事由…一般に、資格を与える上でふさわしくないとされる行動や事柄のこと。公務員の場合、法律上欠格事由が定められており、欠格事由に該当すると、当然に職を失うこととされている(国家公務員法76条、地方公務員法28条4項)。
  • 減給…公務員に対する懲戒処分の一つで、その者の給与を減らす処分のこと。
  • 公正証書…公証人が作成した公文書。
  • 公務員…国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他職員(刑法7条1項)。
  • 勾留…裁判官が発付する勾留状に基づいて行われる被疑者または被告人に対する長期の身体拘束のこと。
  • 国家公務員…国の機関で働く公務員。

サ行

  • 死刑…刑事施設内において、対象者を絞首して生命を断絶させる刑罰(刑法11条1項参照)
  • 執行猶予…一定期間、刑の執行を猶予し、その間、執行猶予を取り消す事由に当たることをせずに過ごした場合、刑の言渡しの効力を失わせる制度(刑法25条参照)。
  • 情報公開請求権…情報公開を請求する権利のこと。
  • 職務質問…既に罪を犯したか、これから罪を犯そうとしていると疑われる者に対して、警察官が行う質問のこと(警察官職務執行法2条)。
  • 生活保護…最低限度の生活を保障すること(憲法25条)。
  • 請願権…国や地方公共団体に対し要望を述べる権利のこと(憲法16条)。

タ行

  • 逮捕…捜査機関や一般人が被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために一時的に身体を強制的に拘束すること。
  • 地方公務員…地方公共団体の機関で働く公務員。
  • 懲役刑…刑事施設に拘置して所定の作業(刑務作業などと呼ばれる)を行わせる刑罰(刑法12条2項)。
  • 懲戒処分…一般に、企業が、従業員の就業規則違反や企業秩序違反行為に対し、制裁を科す処分のことをいい、公務員の場合、当該公務員に「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」、任命権者(内閣や各大臣等)が行う行政処分のこと。
  • 停職…公務員に対する懲戒処分の一つで、その者について、職員としての身分は保有させるものの、一定期間職務に従事させないこと。
  • 特別公務員…裁判、検察もしくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者(刑法194条参照)。

ナ行

  • 内規…行政内部の規定のこと。
  • ノーワーク・ノーペイの原則…職務に従事しなかった期間については、給与が支給されないという原則。

ハ行

  • 罰金刑…一定の金額の支払いを命じられる刑罰(刑法15条参照)
  • 判決…(刑事裁判において)裁判所が公判手続を経て行う最終的な意思表示。
  • 保釈…起訴された被告人が勾留されている場合において、保釈保証金納付等を条件として、その勾留の効力を残しながらも、執行を停止し、被告人の身体を解放する制度(刑事訴訟法88条以下参照)。

マ行

  • みなし公務員…公務員ではないものの、従事する業務が公共的な性質を有することから、法律上公務員とみなされる者のこと。
  • 民間委託…民間企業、外部の団体、個人などに対し公務を委託すること
  • 免職…公務員に対する懲戒処分の一つで、その者の身分を失わせる処分のこと。
  • 免責特権…議院内で行った演説や討論、表決について、院外では責任を問われないという国会議員の特権(憲法51条)。

ラ行

  • 略式手続・・・公開の法廷での裁判(正式な裁判)ではなく、罰金の命令を裁判所が出すことで裁判手続を終了する手続。100万円以下の罰金刑を科すことが相当と検察官が判断した場合に請求(略式起訴)される。
  • 領置…捜査機関や裁判所が提出物や遺留物を留め置くこと(刑事訴訟法221条)。

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