事件別―虚偽公文書作成

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事例

町職員であるAさんは、自身が所属する部署が企画していた業務に関して、本来よりも多い支出額を記載した書面を作成し、現金の交付を受けることを繰り返していました。

支出額に疑問を抱いた所属部署による内部調査が開始され、上記の行いが発覚したAさんは、虚偽公文書作成罪によって逮捕されてしまいました。(フィクションです)

解説

偽造に関する犯罪としては、公文書偽造(刑法155条1項)や私文書偽造(刑法159条1項)があります。その中でも、特に公務員が主体として定められた犯罪として、虚偽公文書作成罪が存在します。

刑法156条は「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による」と定めています。

一般に虚偽公文書作成罪というとこの刑法156条を指しますが、条文上は内容虚偽の公文書を作成した場合だけでなく、虚偽の図画(符号を用いた表示)を作成した場合や公文書を変造(既に作成された公文書等に権限を濫用して変更)した場合についても捕捉しています。

「前2条の例による」とは、作成等を行ったものが詔書(一定の形式により天皇が作成する文書)であれば刑法154条、通常の公文書であれば刑法155条の法定刑と同一の刑になることを意味します。

例えば、公務員が内容虚偽の公文書を作成した場合、刑法155条と同一の法定刑になります。刑法156条は「印章又は署名の有無により区別して」と規定しているため、作成した内容虚偽の公文書に印章もしくは署名が使用されていれば、刑法155条1項と同一の法定刑となります。この場合は「1年以上10年以下の懲役に処する」と定められています。

法定刑は同じですが、権限のない者が名義を偽って公文書を作成した場合は刑法155条が定める公文書偽造罪が、名義自体は偽りなく公務員が作成したものの、内容が虚偽である場合は刑法156条が定める虚偽公文書作成罪が成立します。

刑法156条は内容虚偽の公文書を作成することを処罰対象としているため、文書の内容の真実性を保護しています。これに対して刑法155条が定める公文書偽造罪は名義人以外の者が名義を偽って文書を作成することを処罰対象としているため、作成名義の真正を保護しています。

刑法は原則として作成名義を偽る行為(有形偽造)を処罰対象にしており、刑法156条のように内容虚偽の書面を作成する行為(無形偽造)は例外的に処罰対象とされています。

虚偽公文書作成罪を起こしてしまった場合、内容虚偽の公文書を使用することでさらに別の犯罪が成立するおそれもあります。事例のAさんの場合、別途、詐欺罪などに問われる可能性もあります。

そのため、虚偽公文書作成罪を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士に相談し、他に成立しうる犯罪を確認することが望ましいといえます。余罪にあたる事実を認めて反省を示していくべきか、起訴されるリスクを避けるために積極的な供述は避けていくべきかといった、取調べ対応に関する助言などは早期に得ていた方がよいでしょう。

警察による介入や内部調査により事件が発覚する前から弁護士に依頼を行い、随時の相談ができる環境を整えておくことが肝要です。

最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士事務所として、公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合も、見通しの提示や刑事手続における適格なアドバイスを心掛けています。

虚偽公文書作成罪を起こしてしまった方は、まずは弊所にご相談ください。

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