冤罪を晴らしたい

1.冤罪のリスク

法秩序の維持や被害者の保護をはじめとして、刑事手続には社会的に重要な意義が認められます。そのような意義を持つ刑事手続において、最も避けなければいけないのは、無実の者が罪に問われてしまうことです。

ひとたび刑事手続が開始されると、逮捕・勾留による身体拘束や、起訴されての刑事裁判、実刑判決による服役など、様々な不利益が生じます。

刑事処罰が科されることに伴い前科がつくことの不利益は言うまでもありませんが、最終的に疑いが晴れたとしても、逮捕されたことでの実名報道や、長期にわたる身体拘束により、仕事や家庭を失ってしまうこともあり得ます。

2.無実なのに疑われてしまったら

このように、冤罪は決してあってはならないことですが、捜査機関も人間である以上、ミスが起こらない保証はありません。大切なのは、心当たりがない件で刑事手続が開始してしまった際に、速やかに法律の専門家である弁護士の助力を得ることができるかどうかです。

反対に、問題を放置したり単独で解決しようとしたりすることは、往々にして深刻な事態を招きます。

例えば、逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士による身体解放活動が行えないことで、勾留決定がされて身体拘束が長期化するおそれがあります。

また、取調べは逮捕直後から粛々と行われるため、弁護士と面会して適切な助言を得る前に、ありもしない犯罪事実を自白させられてしまうおそれもあります。いったん虚偽の自白をして供述調書をとられてしまうと、事後的に争うことは非常に困難になります。

これらの問題は相互に影響しあいます。黙秘権の行使といった弁護士による助言を得られないまま虚偽の自白に及んでしまい、いつまでも釈放されないことで無実を争う気力もなくなってしまうなか、自白調書を根拠に起訴されて有罪判決を受けてしまう、といったこともあり得るわけです。

3.公務員の場合

冤罪は誰に対しても起きてはいけないことですが、犯罪の嫌疑をかけられた方が公務員である場合、より問題が顕著になることがあります。まず公務員の場合、逮捕時に氏名のみならず、所属部署の詳細まで明らかにされてしまうおそれがあります。

それゆえ、所属先に事件が知られてしまい、休職や免職といった措置がとられる可能性が高いのです。公務員は起訴されて有罪が確定してしまうと、失職の条件になってしまうため(国家公務員法76条,同38条1号。地方公務員法28条4項,同16条1号)、冤罪によって被る不利益はより大きくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士事務所として、これまで数々の冤罪事件に取り組み、証拠不十分での不起訴処分や無罪判決を勝ち取ってきました。

公務員の方が抱える特有の問題についても、刑事事件を数多く手掛けてきた弊所だからこそできる助言やサポートがあります。冤罪のリスクに直面している公務員の方やそのご家族の方がいれば、まずは弊所にご連絡ください。

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