事件別―収賄

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事例

県職員のAさんは、所属部署の仕事の関係で知り合った業者と懇意になり、公共事業に関係する内部資料を提供し、その謝礼として飲食店での接待を複数回にわたって受けていました。

その後、内部調査によって上記の事実が発覚し、Aさんは加重収賄の罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです)

解説

公務員特有の犯罪の一つに収賄罪が挙げられます。

収賄罪は刑法197条1項に定められており、同項前段には「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する」と定めています。

また、同項後段には「この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する」と定められており、いわゆる受託収賄罪の規定があります。請託とは、公務員が職務に関する事項について依頼を受け、これを承諾することを指します。

収賄の罪には他にも様々な類型があり、公務員となる前に賄賂を受け取った場合の事前収賄罪(刑法197条2項)、公務員でなくなった後に賄賂を受け取った場合の事後収賄罪(刑法197条の3第3項)のほか、第三者に賄賂を受け取らせた場合(刑法197条の2)、他の公務員に対して不正行為をあっせんして賄賂を受け取った場合(刑法197条の4)なども犯罪行為とされています。

なお、各収賄の罪に罰則が定められていることとは別に、受け取った賄賂も没収の対象となります(刑法197条の5)。

事例のAさんは職務上不正な行為に及んだ謝礼として接待を受けているため、加重収賄罪が成立します。刑法197条の3は第1項で賄賂を受け取ってから不正行為に及んだ場合を、第2項で不正行為をしたことに関して賄賂を受け取った場合に、それぞれ「1年以上の有期懲役に処する」と定めています。

収賄罪が成立するには賄賂を贈る側の存在も不可欠です。賄賂を贈った側は贈賄罪(刑法198条)となり、「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」と定められています。すなわち、収賄罪が成立する場合、必ず贈賄側に共犯者が存在することになります。

それゆえ、捜査機関から証拠隠滅を強く疑われやすく、収賄罪の疑いがあるとなると、逮捕リスクが極めて高くなり、勾留決定のおそれも相当高くなります。また、起訴後もすぐには保釈が認められないおそれもあり、身体解放に向けた入念な準備が必要となります。

例えば、起訴後速やかに事件記録の閲覧謄写手続を行い、共犯者の供述内容等を精査したうえで、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを具体的に書面に記載して裁判所を説得するといった弁護活動が求められます。

最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う弁護士事務所として、弁護士及びスタッフ一同、誠心誠意、依頼者をサポートします。

収賄事件における身柄解放や執行猶予の獲得実績も豊富です。収賄の罪に問われるかもしれないとご不安な公務員の方やそのご家族の方は、まずは弊所にご相談ください。

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