報道されたくない

1.報道のリスク

刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕されて身体が拘束されることや刑事処罰を受けて前科がつくといったリスクのほかに、事件報道がされるという問題も出てきます。

事件報道は、警察や検察から捜査・公判情報の公表を受けた各種マスメディアが行うのが一般的です。

事件報道にあたっては氏名も公表する、いわゆる実名報道がされるおそれもあります。

ひとたび実名報道がされてしまうと、たとえ実刑判決などの刑事処罰を受けることがなかったとしても、勤務先に事件のことが知られてしまい、そこから解雇につながるおそれが生じます。

同様に、家族にも事件のことが知られてしまう可能性があります。

また、実名報道された事実が残ることで、その後の仕事や就職活動の妨げにもなります。

事件報道はテレビや新聞といった様々な媒体で行われますが、インターネット上に報道記事が挙げられてしまった場合などは、不特定多数の第三者がいつまでも事件情報を閲覧することが可能となり、刑事手続を終えた後も社会復帰に支障をきたすおそれがあります。

2.公務員の場合のリスク

刑事事件を起こしてしまったのが公務員の方の場合、氏名やおおよその住所にとどまらず、より詳細な所属先も明らかになってしまうため、実名報道によって被る不利益はより深刻になります。

公務員の場合は懲戒免職によって職を失うリスクがありますが、懲戒免職は一定以上の刑事処分を受けたことを条件としているわけではないため、たとえ起訴猶予処分(刑事訴訟法248条)となったとしても、実名報道が原因で失職してしまうおそれもあり得ます。

実名報道をされてしまう可能性が最も高くなるのは、逮捕がされてしまった場合です。ゆえに、刑事事件を起こしてしまった場合は、まずは逮捕がされないようにすることが先決になります。もちろん、何もしないままでは逮捕リスクは下がりませんので、被害者との示談締結や自首といった対応を検討することになります。

なお、公務員の場合は逮捕時のみならず、検察官に起訴されたタイミングや刑事裁判の判決が下された際にも実名報道がされるリスクが高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う弁護士事務所として、これまで数多くの事件を手掛けてきました。

その中には、弁護士による捜査機関への交渉や逮捕回避の弁護活動が功を奏し、実名報道を回避して失職を避けることができたケースも多数存在します。

法律相談の予約は24時間体制で承っておりますので、事件報道を回避したい公務員の方やそのご家族の方は、まずは弊所にお問い合わせください。

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