刑を軽くしてほしい

1.失職理由に

公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、法律上、当然に失職してしまう場合と、懲戒免職によって失職してしまう場合があります。

法律が定める失職リスクについてですが、刑事裁判において禁錮以上の刑で有罪判決が言い渡された場合、失職の事由に該当します(国家公務員法76条,同38条1号。地方公務員法28条4項,同16条1号)。

これに対して懲戒免職の場合は、必ずしも有罪判決の言い渡しまでは求められておらず、事案によっては略式罰金(刑事訴訟法461条)や起訴猶予処分(刑事訴訟法248条)でも失職する可能性があります。

2.失職リスクを下げるためには

そのため、公務員の方に対し刑事手続が開始した場合は、まずは検察官に公判請求(刑事訴訟法247条)をされて刑事裁判とならないようにすることが重要になってきます。刑事裁判にならなければ、法律上当然に失職することは避けられます。

懲戒免職のリスクは残りますが、事案によっては、懲戒処分にも下された刑事処分との相関関係が見られるため、起訴猶予処分を目指すことで懲戒免職のリスクを下げていくことが考えられます。

3.実刑判決の可能性が高い場合

もっとも、事案によっては公判請求の回避どころか、執行猶予の獲得すら厳しいケースもあります。

事後強盗罪(刑法238条,同法236条)や不同意性交等罪(刑法177条)のように、法定刑が執行猶予(刑法25条1項)の条件である「3年以下の懲役」を上回る罪名の場合、刑の減刑事情がなければ、それだけで実刑判決が言い渡されてしまいます。

しかし、だからといってすべてを諦めた状態で刑事裁判に臨むことは望ましくありません。仮に実刑判決が避けられないとしても、適切な情状事由を示すことができれば、減刑は可能です。

事案によっては、反省の態度や監督者の存在、再犯リスクが低いことを裁判所に示すことで、大幅に減刑できる可能性もあります。刑が軽くなればそれだけ社会に早く復帰できるため、減刑を目指す弁護活動は軽視すべきではありません。

減刑を目指す弁護活動を行うにあたっては、被害者との示談や法廷での情状証人への尋問などが重要になってきます。これらの弁護活動を最大限、効果的に行うには、早期に弁護士によるサポートを得ることが鍵となります。

早期に弁護方針を確立することで、示談交渉に充てる時間や、裁判に向けての入念な打合せのための時間が確保できるようになります。

実刑判決が想定されるような事件では、裁判の期日が複数回開かれる、保釈(刑事訴訟法88条1項)が容易には認められないといったことが予測されるため、減刑を目指していくには、刑事事件の経験が豊富な弁護士によるサポートが欠かせません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う弁護士事務所として、これまで数多くの刑事事件を手掛けてきました。

その中には、検察官の求刑を大幅に下回る結果を残した実績もあります。実刑判決が予想される刑事事件を起こしてしまった公務員の方やそのご家族の方で、減刑を目指す弁護活動を希望される場合は、まずは弊所にご連絡ください。

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