
最近、教師を中心として公務員による性犯罪事件が大きく報道されております。
子供と接する教師が、子供を狙ってわいせつ行為をして逮捕されてしまう事件が多数発生しております。
公務員が逮捕されたら、その地位の重要性から、実名報道される可能性が高いです。
勤務先に事件を知られてしまい、懲戒免職等の厳しい処分を受けることになります。
不同意わいせつ罪
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します。※ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が相手より5歳以上年長であることが必要です。
逮捕されたら
逮捕されたら、釈放を求めていくことになります。
逃亡や証拠隠滅等の可能性がないことを主張することになります。
しかし、特に証拠隠滅のおそれを理由に、釈放はなかなか認めてはくれません。
被害者や関係者への接触可能性を中心に懸念されてしまいます。
いかに説得的に証拠隠滅のおそれがないかを主張する必要があります。
これまでに多数の釈放を実現させてきた、刑事弁護に精通した弁護士を通じて活動することが有効です。
示談交渉
被害者に対して、示談活動をすることが重要です。
被害者が未成年であれば、親権者である両親を通じて交渉することになります。
被害者側の意向を踏まえたうえで、誠意を持って話し合うことが必要です。
特に、被害者である子供は精神的にも傷付き、怖がっていますので、その不安感に配慮した対応をすることが必要になります。
取調べ対応
犯行を否定している場合はもちろん、認めている場合でも、警察による取調べには慎重に対応しなければなりません。
警察が適正で公平な取調べをすると期待してはいけません。
警察が、こちらができるだけ不利になるよう、できるだけ事件の悪質性を大きく見せるよう、話を誘導してきます。
そのためには、脅したり、威圧したり、嘘を付いたり、騙したり、話を盛ったり、あらゆる手段で違法・不当な取調べをしてきます。
公務員と言えども、刑事手続きに関して素人であり、プロの警察に対して毅然と対応することは困難です。
刑事弁護に精通した弁護士を付けて、慎重に対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の公務員・教師による不同意わいせつ事件を解決に導いてきました。
まずは無料の相談を受けてみてください。
迅速で慎重な対応が必要となりますので、お気軽にご連絡ください。
