公務員の横領事件

横領(刑法252条)や業務上横領(刑法253条)は、公務員以外の職種でも問題となりますが、公務員が行った場合、その隠ぺいのために公文書偽造等(刑法155条)を行うなど他の公務員犯罪につながりかねません。また、このような犯罪は、勤務先に損害を与えるだけでなく、公務員に対する社会的信用全体を損ねる点で、より厳しく処罰されます。

ここでは、公務員の横領について解説します。

横領罪

横領罪の対象(客体)

横領罪の対象(客体)となるのは、「自己の占有する他人の物」です。現金の他、保管中の遺失物なども対象になり得ます。

「占有」とは、事実上の占有だけでなく、法律上の占有も含まれます。預金なども対象になり得ますが、預金通帳やキャッシュカード等を事務的に預かっているだけでは預金を占有しているとはいえません。

金銭は一般的に占有者の所有に属しますので「自己の物」になりますが、一定の目的・使途を定めて委託された金銭の所有権は依然として委託者にありますので、「他人の物」になります。

占有の基礎には、物の所有者等と占有者との間に委託信任関係がなければならないとされています。委託とは無関係に偶然に支配下に入った物はあくまで遺失物等横領(刑法254条)の客体になります。

横領行為

「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。この「不法領得の意思」とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。窃盗罪ではこの不法領得の意思は「権利者を排除し、他人の所有物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」といわれており、単に毀棄隠匿する意思の場合は窃盗罪の不法領得の意思には当たらないとされています。一方で、横領罪の不法領得の意思の場合は「経済的用法に従」う必要はなく、毀棄隠匿するだけでも成立し得ます。もっとも、保管している自転車に短時間乗車して元に戻すような、単なる一時使用の目的で使用しただけでは、不法領得の意思は認められないでしょう。一方、預かっている預金を自己の都合で使用し、後日穴埋めするような場合は、委託者の許すような性質ではなく、一時使用とはいえず不法領得の意思があるとされています。

「横領」に該当する行為の態様は、着服、毀棄・隠匿のほか、売却や貸与、譲渡担保や抵当権などの担保権の設定、質入れなど多彩な行為が考えられます。

業務上横領

横領罪(単純横領罪)は5年以下の懲役ですが、業務上横領罪は10年以下の懲役と重い刑罰になっています。横領罪の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号)ですが、業務上横領罪の公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号)となっており、より古い時期に遡って不正行為が追及されます。このように業務上横領罪が単純横領罪よりも重くなっているのは、物の占有が業務上の委託信任関係に基づいており、これを破ることはより強く非難に値するためです。

業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務です。公務員がその仕事として行うものであれば「業務上」占有すると判断されるでしょうから、公務員がその業務に関係する物を横領した場合は、多くは業務上横領罪に当たるでしょう。なお、業務上占有できる物を占有していたとしても、業務とは無関係に占有した場合は、業務上占有しているとはいえません。

共犯

横領の計画を策定して分け前を受け取ったり、売却や質入れなどの横領行為にかかわるなど、公務員が公務員でないものと共謀して横領した場合、公務員でない者も公務員と共に処罰されます。横領・業務上横領の占有者のような「一定の犯罪に行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態」は「身分」といわれており、この有無によって犯罪の成否や刑罰の重さが決まる犯罪もあります。共犯の場合、刑法65条によって刑罰が決まります。

業務上横領罪については、公務員でない者は「占有する」という身分を持っていませんが、同時に「業務上」占有するという身分も持っていません。まず、横領罪は「占有する」かどうかで犯罪の成否が変わりますので、刑法65条1項の「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」にあたり、「占有」していない者にも横領罪が成立します。次に、「業務上」占有しているかどうかで業務上横領罪と横領罪という刑の軽重がありますので、刑法65条2項の「身分によって特に刑の軽重」にあたり、「業務上」占有していない者には、単純横領罪の刑が科されます。(なお、この場合に業務上横領罪と単純横領罪のいずれの犯罪が成立するかについては、裁判例も定まっていません。)

したがって、公務員の横領に公務員でない者が加担した場合、公務員には業務上横領罪が成立しその刑が科されますが、公務員でない者については単純横領罪の刑が科されることになります。

他の犯罪への派生

公務員に限られませんが、自分の勤務するところで横領をした場合、それが発覚しないように関係書類を改ざんしたり、関係者に金銭を渡して口止めをするといったさらなる不正行為が行われることが多々あります。公務員以外の者がする場合、私文書偽造や詐欺や電子計算機使用詐欺、不正アクセス防止法違反などが考えられます。これらの罪も軽くはありませんが、公務員がすると、他の犯罪に該当する場合があります。

文書偽造

個人や私企業について、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合は、私文書偽造罪が成立します(刑法159条)。一方で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造した場合は、公文書偽造罪が成立します(刑法155条)。私文書偽造罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役(刑法159条1項)ですが、公文書偽造の法定刑は1年以上10年以下の懲役(刑法155条1項)と重くなっています。公文書はその信用性が一般の文書よりも重いため、文書に対する社会的信用を損ねる程度もより大きくなるため、処罰はより重くなっています。

これら私文書偽造や公文書偽造は、有形偽造といわれ、文書の作成者の名義を偽る犯罪です。例えば、上司の決裁がなければ作成できない文書を勝手に作成する場合が当たります。

一方で、公務員が、自分自身で作成できる文書であっても、内容が虚偽の文書を作成する等した場合は、虚偽公文書作成罪(刑法156条)が成立します。これは文書の内容を偽る犯罪で、無形偽造といわれています。公文書は特に信用性が高いため、名義を偽っていなくても処罰します。

以上をまとめると、公務員が自らの横領を隠ぺいするために上司の決裁が必要な文書を勝手に作成した場合は公文書偽造罪、自らが作成できる文書の内容を偽った場合は虚偽公文書作成罪が成立します。

これらの公文書偽造罪や虚偽公文書作成罪により作成された文書を、上司や関係部署に提出した場合、偽造公文書を行使したとして偽造公文書行使罪(刑法158条)が成立します。法定刑は公文書偽造等と同じ1年以上10年以下の懲役です。

贈収賄

公務員は法令に忠実に従うことを職責としており、法令違反があれば是正する必要があります。公務員が同僚に対して金銭等を提供してみずからの横領行為を隠ぺいや黙認するよう働きかけた場合は、その金銭等を提供した公務員には贈賄罪(刑法198条)、受け取った公務員には収賄罪(刑法197条1項)が成立します。贈賄罪は3年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。単に賄賂を受け取った単純収賄罪は5年以下の懲役、請託を受けた受託収賄罪は7年以下の懲役となります。具体的な横領行為について隠ぺい等するよう依頼するのであれば、受託収賄罪にあたるでしょう。これを受けて賄賂を受け取った公務員が、不正をただすべきにもかかわらず上司等に報告しなかったりして横領行為を放置すれば、「相当の行為をしなかった」として加重収賄罪(刑法197条の3第1項)が成立するでしょう。法定刑は1年以上20年以下の有期懲役と非常に重くなっています。

横領との関係

これらの犯罪が横領罪又は業務上横領罪の手段として行われた場合、牽連犯(刑法54条1項)として最も重い刑により処断されます。たとえば、業務上保管している動産を勝手に持ち出す際に、法令に基づく処分かのように作成した書類を上司に提出すれば、業務上横領罪と偽造公文書等行使罪が成立しますが、業務上横領罪は下限が1か月、上限が10年の懲役であり、偽造公文書等行使罪は下限が1年、上限が10年の懲役ですので、1年以上10年以下の刑が科されます。

一方で、横領行為そのものではなく、これを隠ぺいするためなど横領罪と並列して行われた場合、併合罪として処罰されます。この場合、最も重い刑の上限の1.5倍を上限として刑が科されます。ただし、それぞれの刑の長期の合計を越えることはできません(刑法47条)。業務上横領罪と偽造公文書等行使罪が成立している場合、1年以上15年以下の懲役となるでしょう。

まとめ

このように、公務員の横領は厳しく処罰されるうえ、関係する他の犯罪も厳しく処罰されるでしょう。

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