東京オリンピックの汚職事件-組織員会理事がみなし公務員として収賄罪で起訴された事件について解説

東京オリンピックのテスト大会の受注企業が談合したとして多くの関係者が逮捕・起訴された事件や、IOC委員への贈答品疑惑など、東京オリンピックをめぐる汚職事件はまだ終わりそうにありません。日本において最初に捜査が始まったのは組織委理事の関与する贈収賄で、組織委理事や大企業の幹部が逮捕され、起訴されました。オリンピック組織委員会自体は民間団体とされていますが、ここでは、組織委理事の行為が収賄に問われている理由について解説します。

「公務員」に当たるか

刑法第197条第1項は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」と定めています。

この「公務員」については、刑法第7条第1項に定められています。同条項では「この法律において『公務員』とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」と定められています。

「法令」には、法律や条例だけでなく、行政内部の通達や訓令も含まれます。

「公務に従事する」とは、職務権限の定めがある必要はなく、その公務に従事する資格が上記の「法令」に根拠を有し、これにより公務を行うことをいいます。

「公務」は必ずしも公権力の行使など強制力を行使するものに限られません。

「議員、委員、その他の職員」が刑法上の公務員に当たり、単に機械的、肉体的な業務に従事する者は含まれません。「議員」は国会議員や地方議会の議員、「委員」とは、国又は地方公共団体において任命、委嘱、選挙等により一定の事務を委任・嘱託される非常勤の者をいいます。「その他の職員」とは、議員、委員のほか、国又は地方公共団体の期間として公務に従事するすべての者をいいます。

刑法第7条にこのように定義されているほか、特別法では、その職務の性質を鑑みて、刑法やその他の罰則については公務員とみなす規定が設けられています。これを「みなし公務員規定」といいます。

オリンピックの組織委員会の役員や職員についても、次のように「みなし公務員規定」が定められています。

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法

(組織委員会の役員及び職員の地位)

第二十八条 組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この規定により、組織員会の理事も「法令により公務に従事する職員」すなわち公務員として扱われます。

刑法第7条やみなし公務員規定により「公務員」に当たる者が賄賂罪に該当する行為を行えば、この罪に問われます。

なお、報道によれば、起訴された元理事はみなし公務員だとは知らなかった旨供述していたとのことです。しかしながら、法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないと定められています(刑法第38条第1項)。犯罪の成立には故意が必要ですが、故意とは犯罪事実(構成要件該当事実)を認識・認容していたことをいいます。

自身が「みなし公務員」であるという犯罪事実を認識・認容していたといえるためには、自分がどのような職業についているかを認識・認容していたかが重要となります。

公共サービス改革法の公共サービスに従事していた者が「みなし公務員」として収賄の罪に問われた事件(神戸地裁令和元年7月5日判決)では、国家公務員倫理教本を教材とした講習が行われるなどしてみなし公務員となる実質的根拠となる事実を認識していたと認められるから、収賄罪の主体としての立場に関する故意に欠けることはないとされました。

東京オリンピックの贈収賄事件についても、既に元理事に賄賂を供与したとして起訴されていた者についての判決(東京地裁令和5年7月12日判決)によれば、「組織委員会が公益財団と認定され、多くの公的な資金や人員(公務員)が投入されていたことは周知の事実であり、被告人において、同大会に係る特別措置法のみなし公務員規定を知っていたか否かにかかわらず、組織委員会の理事が公的立場にあり、その職務に関して金銭の支払をすれば違法の評価を受けることは当然に認識し得たといえる。」とされています。

贈収賄事件についてはこちらの記事もご覧ください。

賄賂罪

まとめ

このように、事件によっては自身が「みなし公務員」となるのか、故意があったといえるのかが重大な問題となります。ご自身の行ったことが収賄にあたるかどうかお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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