公務員によるインターネットを通じた未成年者に対する性犯罪
インターネットは簡単に利用できることから、軽い気持ちで未成年者に対する性犯罪を行ってしまう公務員の方がいます。
インターネットを通じて、裸の写真や動画を送るように要求したり、実際に会って性交等をすることを要求するケースが少なくありません。
発覚したら、警察がある日突然自宅に来て、逮捕されることもあります。
逮捕されたら、公務員という地位の重要性から、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高くなってしまいます。
勤務先に知られてしまったら、懲戒免職を受け、失職することになるかもしれません。
公務員という身分から、一般の人より悪影響が大きくなってしまうので、迅速で慎重な対応が求められます。
<16歳未満の者に対する面会要求等罪>
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
前記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。
16歳未満の者と実際に会って、性交等をしたら不同意性交等罪が成立して5年以上の有期拘禁刑に処され、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪が成立して6月以上10年以下の拘禁刑に処されます。
<16歳未満の者に対する映像送信要求罪>
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第3項)。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
実際に撮影させて送らせたら、不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪、児童ポルノ製造罪等が成立することになります。
<児童買春罪>
18歳に満たない児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条・第2条)。
児童買春とは、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
ここでいう性交等とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
金銭の供与がないのであれば、各地方公共団体が定める淫行条例違反が成立することになります。
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