公務員が痴漢事件を起こしてしまったらご相談くださいー公務員が痴漢をしてしまった場合の手続きについて解説

公務員の方でも、痴漢事件を起こして逮捕されたとのニュースが少なくありません。

普段は真面目に働いていたとしても、日々のストレスから精神に問題を生じ、ストレス発散のために痴漢を行ってしまうというケースもあります。

アルコールを飲みすぎて、勢いで痴漢を行ってしまい、気づいたときには逮捕されていた、ということもあります。

痴漢を行ってしまったら、公務員という立場を重視され、逮捕されてマスコミにより実名報道されてしまうことが多いです。

身体拘束が長くなると出勤できなくなり、報道も相まって事件が勤務先に知られてしまうことになります。

逮捕は現行犯だけでなく、事件発生からしばらく経ってから犯人が特定されて令状逮捕されることもあります。

勤務先から懲戒処分を受けることになります。

正式起訴されたら、罰金処分となる可能性はほぼなく、執行猶予が付いたとしても懲役刑であれば公務員としては自動失職となります。

失うものが非常に大きいことから、慎重な対応が必要になります。

条例違反としての痴漢

痴漢は、基本的には各地方公共団体の条例に罰則が規定されております。

例えば、東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」において、以下のように規定されております。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

  •  公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

常習として違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。

後述する不同意わいせつ罪とは異なり、服の上からお尻を触るような行為を想定しております。

特に電車内での痴漢が多く、被害者や目撃者に発見されて駅員に連れて行かれ、警察が来て逮捕されることになります。

不同意わいせつ罪

更に性的羞恥心を害する程度が大きいものについては、不同意わいせつ罪で処罰されます。

不同意わいせつ罪では、以下のように規定されております(刑法176条第1項)。

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑(懲役刑)に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

いわゆる痴漢としての不同意わいせつ罪は、「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」に該当する場合が多いです。、、

わいせつな行為の程度は、条例違反よりは程度が大きい行為を想定しており、服の上からでも胸や女性器を触る行為が対象となります。

もちろん、女性の胸や女性器に直接触れる行為が対象になります。

罰金処分がなく、起訴されて正式裁判となります。

公務員が不同意わいせつ罪を行ってしまったら、自動失職となる可能性が生じてきます。

懲戒処分

このような痴漢事件を起こすと、懲戒処分を受ける可能性があります。

国家公務員について人事院の定める「懲戒処分の指針」では、公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とすると定めています。

地方公務員についての各自治体の基準ではさらに重い免職を定めるところもあります。

公務員が痴漢をしてしまうと、懲戒免職となる可能性が生じてきます。

公務員が痴漢事件を行ってしまったら、すぐに弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員による痴漢事件をこれまで多数扱ってきました。

取調べ対応、釈放活動、示談活動、公判対応、等について経験豊富で、具体的にどのように対応すればいいか心得ております。

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