公務員が自首をするときの注意-公務員が自首をする場合について解説

公務員といえども、犯罪を行ってしまい、逮捕されることがあります。
公務員が逮捕された場合、一般の人より実名報道される可能性が高くなります。
実名報道により、勤務先に事件が知られてしまい、懲戒処分を受けることになります。
実名報道によって、公務員の方ご本人だけでなく、家族の生活が壊れてしまいます。
もちろん、公務員が逮捕・勾留され、仕事に行けなくなり、結果として勤務先に事件が知られてしまうことになります。
公務員が逮捕によって受ける不利益は非常に大きいです。
そこで、状況次第では自首を検討することになります。
自首をすれば、逮捕されずに在宅捜査で進められることがあります。
しかし、とにかく警察に行って犯行を伝えるということではいけません。
慎重に自首をしないと、結局は逮捕されてしまうことになります。
刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼したうえで、慎重に対応することになります。

自首とは
刑法第42条第1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されております。
自首は、犯人が捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。
任意的な刑の減軽事由とされており、必ず減軽されることにはなりません。
自首で刑が減軽される根拠は、犯罪の捜査や犯人の処罰を容易にさせ、人の改悛・反省による非難・責任の減少にあります。
自首は、捜査機関に対する犯罪事実の申告を、自ら進んで自発的に行う必要があります。
申告の動機としては、必ずしも反省悔悟に出たものであることを要しません。
申告の内容としては、自己の犯罪事実の申告でなければなりません。
その申告は、犯行の重要部分を殊更隠したり、虚偽の事実を申告するものであってはなりません。
自首が成立するためには、一罪を構成する事実全体についての申告がなされなければなりません。
申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が明示的又は黙示的に含まれていることを要します。
捜査機関に対する申告であることが必要です。
口頭による場合、犯人自身により検察官又は司法警察員の面前で犯罪事実の申告がされなければなりません。
電話による自首は、これが直ちに口頭による自首となるものではありませんが、直ちに司法警察員の面前に出頭しようとしている場合は、全体として自首とみることができます。
捜査機関に発覚する前の申告であることが必要です。
発覚とは、犯罪事実及び犯人の発覚をいいます。
犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるかが発覚していない場合も、発覚する前に含まれます。

自首をどのようにするべきか
自首は刑の任意的・裁量的減軽事由です。
現実には、自首によっても裁判ではほとんど刑が減刑されないことが多いです。
しかし、自首をすることによって、証拠隠滅や逃亡のおそれを低くし、逮捕の可能性が小さくなる可能性があります。
逮捕されないことで、実名報道されるリスクも減ります。
反省の態度を示しながら、捜査に協力することを示すことで、むやみに勤務先に知られるリスクも低くなる可能性があります。自ら自首をしたことで、懲戒処分においても有利な事情として考慮されます。
そこで、弁護士に相談し、今回の事件内容であれば自首をすることで逮捕される可能性が低くなるかを検討します。
自首をすると判断したら、そのための準備をします。
事前に自首の上申書を作成し、本人の誓約書や家族の身元引受書を用意します。
警察に電話して、これから自首をすることを説明します。
弁護士と一緒に警察署に行き、自首の上申書、誓約書、身元引受書等を提出します。
本人が取調べを受けている最中は、弁護士は警察署内等で待機します。
自首はとにかくすればいいというものではないので、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の方が自首をするケースをこれまでに多く扱ってきました。
初回面談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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