法律改正の影響
昨年に強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に改正され、犯罪が成立しやすくなりました。
暴行・脅迫に限らず、被害者が同意しないと考えたり、その意思を示すのが困難な状態に乗じたと評価されれば、犯罪が成立するようになりました。
公務員という地位にあっても、軽い気持ちであったり、アルコールで酔っぱらった状態で、被害者に対してわいせつ行為をしてしまうケースが問題となってきます。
これまで以上に性犯罪に対する社会の態度が厳しいものになっているため、きちんとした対応が必要になります。
当事務所でも、不同意わいせつ事件を起こしてしまい、相談・依頼される公務員の方が増えております。
不同意わいせつ罪は罰金処分がないため、起訴されたら執行猶予でも失職することになります。
懲戒で免職・停職・減給・戒告になる可能性もあります。
不同意わいせつ罪について
刑法第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
*改正刑法の施行により禁錮刑と懲役刑が一本化されるまでは、懲役刑が処されます。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意わいせつ罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」わいせつな行為をする犯罪です。
同意していないケースとして多数記載されておりますが、明確に同意している場合を除き、同意していないと評価されることになります。
相手が同意していると思った、と反論したとしても、明確に同意しているとの状況がなければ主張は認められません。
必要な活動
実際に相手が同意していない状況でわいせつ行為をしてしまったのであれば、被害者に対して示談交渉をする必要があります。
謝罪・接触禁止・口外禁止等を取り決めしたうえで、示談金を支払うことになります。
被害者が示談に応じていただけたら、起訴前であれば不起訴になる可能性が高まります。
実際にわいせつ行為をしていなかった、明確な同意があった、ということであれば、きちんと争っていく必要があります。
警察は、密室の取調べで、被害者が被害を訴えている、証拠があるから何を言っても無駄だ、お前は全然反省していない、被害者に対して申し訳ないと思わないのか、等と言って圧力をかけてくる可能性があります。
プロの警察に対して素人の一般人が対抗するのは非常に難しいです。
刑事弁護に精通した弁護士を立てて毅然と対抗していく必要があります。
不同意わいせつ事件が発生したら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料で面談を実施させていただきます。
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