公務員と不同意性交等事件-公務員が不同意性交等事件を起こしてしまった場合について解説

公務員だとしても、不同意性交等罪として問題が生じることがあります。

暴行・脅迫をすることだけでなく、肉体関係を持つ過程で被害者の同意がなかったとして問題となることがあります。

不同意性交等罪

不同意性交等罪の要件は、以下のとおりです(刑法第177条第1項・第176条第1項)。

①不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、

②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、

③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、

④婚姻関係の有無にかかわらず、

5年以上の有期懲役刑に処されることになります。

①の不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

暴行・脅迫がなくても、上記のような状況で安易に肉体関係を持ったら、②被害者の同意がないと評価される可能性があります。

同意があると思っていた、との主張が認められることは難しいと思われます。

③性交等の範囲も広がりました。

女性器内に指を入れるような行為も性交等に含まれます。

④夫婦間であっても、相手の同意を得ずに性交等をしたら、犯罪となる可能性があります。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。

16歳未満の者に対し、性交等をした者も、被害者の同意があったとしても、不同意性交等罪となります。なお、13歳以上16歳未満の者については、行為者が被害者が生まれた日から5年以上前の日に生まれていた場合は、被害者の同意にかかわらず不同意性交等罪が成立します。

逮捕されたら

不同意性交等罪で公務員が逮捕されたら、その地位の重要性から、高い可能性で実名報道がなされると思われます。勤務先に知られ、懲戒処分を受けることになります。

逮捕・勾留の後に起訴され、裁判で有罪となったら、長期間の実刑で刑務所に入ることになります。前述のとおり不同意性交等は最低でも懲役刑ですので、有罪となると公務員は失職します(国家公務員法第76条・第38条第1号、地方公務員法第28条第4項・第16条第1号)。

懲戒処分

公務員の場合、犯罪を起こせば非違行為をしたとして懲戒処分の対象になります。

処分の内容は、それぞれの所属する団体の懲戒処分の基準により決定されます。

国家公務員の「懲戒処分の指針について」などのように、不同意性交等自体は記載されていないところもあります。もっとも、この「懲戒処分の指針について」でも、盗撮や痴漢が停職又は減給とされていることから、不同意性交等をすればより重い処分が下されるでしょう。

早めの対応が重要

逮捕後の被害者との示談活動も、起訴前に成立させて不起訴を求めたり、起訴後に成立させて実刑期間を短くさせたり、という観点から重要となります。

しかし何よりも、警察に被害届が出されて刑事事件化する前に動いて、被害者と交渉して示談が成立できるのであれば、逮捕や起訴等もなく事件が解決することになります。

もちろん、暴行や脅迫があれば、被害者の感情からして示談は難しいと思われます。

しかし、状況次第では、被害者の同意がない状況だったとしても、犯行の悪質性や加害者と被害者の関係性や被害者の考え等によっては、被害者が示談に応じてくれることもあります。

なので、早めに動いて、被害者に対して誠意ある態度を示し、謝罪と被害弁償金の支払いを行って、示談を求めていくことが重要です。

ぜひお早目のご相談を

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早めの行動が重要ですので、ぜひ当事務所の無料面談に申し込んでいただけたらと思います。

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