公務員という立場でありながら、性犯罪事件を起こしてしまうケースがあります。
ネットニュースでも、以下のような記事があります。
※一部情報を修正しております。
「公務員を逮捕 ホームで痴漢疑い
駅のホームで面識のない10代の女性の下半身を触ったとして、迷惑防止条例違反の疑いで、公務員の男を現行犯逮捕していたことが分かった。認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は、駅のホームを歩いていた女性の下半身を触った疑い。
2人はいずれも帰宅途中で、男は電車から降りた後に女性を触ったとみられる。駅員から110番があった。」
「盗撮目的で女子トイレに侵入した疑い 市職員の男を逮捕
女子トイレに侵入した疑いで、市職員の男が逮捕されました。警察は盗撮目的とみて捜査しています。
市職員の男は、女子トイレに侵入した疑いがもたれています。
警察などによりますと、女子トイレに、小型カメラが仕掛けられているのを、他の利用者が発見し警察に通報。
関係者への事情聴取などの結果、容疑者の男が浮上しました。容疑者の男は調べに対し、容疑を認めています。
警察は小型カメラを回収する目的で女子トイレに侵入したとみて余罪などを捜査しています。」
「更衣中の女性を盗撮した疑い 公務員の男逮捕 「画像が出回っている」と施設関係者が通報
更衣中の女性を盗撮した疑いで警察は公務員の男を逮捕しました。
迷惑行為等防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで逮捕されたのは、公務員の男です。
警察の調べによると男は施設の部屋の中で更衣中の女性を撮影した疑いが持たれています。
施設の関係者から「盗撮されたと思われる画像が出回っている」と警察に通報がありました。男は容疑を認めているということです。」
盗撮
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として規定されております。
正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
対象となる性的姿態等は、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもので、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
性的姿態等撮影罪は、未遂罪も罰せられます。
盗撮等による性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立します。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、性的影像記録提供等罪が成立します。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪が成立します。
未成年者との性行為
18歳未満の未成年者と性行為やわいせつ行為をしたら、青少年健全育成条例違反・いわゆる淫行条例違反の犯罪となります。
対償を供与し、又はその供与の約束をして、18歳未満の児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること)をすることをしたら、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、いわゆる児童買春の犯罪が成立します。
相手が16歳未満であれば、相手の同意があったとしても、わいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項)、性交等をすれば不同意性交等罪(刑法第177条第3項)が成立します。
痴漢・不同意わいせつ・不同意性交等
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、迷惑行為防止条例違反・いわゆる痴漢の犯罪が成立します。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条第1項)。上記の痴漢も、態様が悪質であれば不同意わいせつ罪となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
上記の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第1項)。
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