公務員と痴漢ー公務員が痴漢をしてしまった場合に成立する犯罪について解説

公務員の方で、痴漢事件を起こしてしまい、当事務所に相談・依頼されるケースが少なくありません。

日頃のストレスから、常習的に電車内等で行ってしまっている方もいます。

アルコールで酔ってしまい、女性に痴漢をしてしまうこともあります。

迷惑防止条例違反

いわゆる痴漢としては、各地方公共団体で作成されている条例の迷惑行為防止条例違反が問題になりやすいです。

服の上からでもお尻を触ったりするときに問題となります。

例えば、北海道迷惑行為防止条例では、以下のように規定されております。

「(卑わいな行為の禁止)

第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。

ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

(罰則)

第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪(刑法第176条第1項)が成立します。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

いわゆる痴漢としての不同意わいせつ罪は、服の上からでも胸や女性器等を触った場合に問題となります。

6月以上10年以下の懲役刑に処されることになり、罰金刑はありません。

痴漢事件を起こしたら

痴漢をしてしまったら、現行犯であればその場で逮捕、もしくは後に自宅や職場に警察官が来て令状逮捕されることがあります。

逮捕・勾留により、長期間身体拘束される可能性があります。

公務員という立場を重視され、一般の人では実名報道されないとしても、公務員として実名報道されてしまうことも少なくありません。

起訴されて刑事裁判を受けることになり、懲役刑の刑事処分となったら、執行猶予が付いたとしても自動失職となってしまいます。

不同意わいせつ罪では罰金刑がないため、基本的に起訴されて正式裁判となります。

迷惑行為防止条例違反で略式罰金処分となったとしても、勤務先から懲戒処分を受けることになります。

人事院が公表している「懲戒処分の指針について」では、「公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。」と規定されております。

地方公共団体の場合さらに厳しい基準が設けられており、免職となることも多々あります。

痴漢事件を起こしてしまった公務員の方は、ぜひ早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談してください。

初回面談は無料です。

逮捕された場合は、有料の初回接見サービスがありますので、ご依頼いただけたらなるべく早く対応させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の痴漢事件をこれまでに多数扱ってきました。

経験と実績が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。

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