文部科学省や経済産業省といった日本の官僚機構の中枢において、エリート官僚が大麻や覚醒剤といった違法薬物を所持し、省内に捜索が行われたニュースは社会に衝撃を与えました。また、近年では大麻取締法違反による検挙数が増加しており、警察官や自衛官からも逮捕者が出たり懲戒処分を受ける者も出ています。
ここでは、公務員と違法薬物について解説します。
違法薬物について
近年は覚醒剤取締法違反の検挙数は減少していますが、大麻取締法違反の検挙数は増加しています。
また、危険ドラッグと呼ばれる、大麻や覚醒剤などの違法薬物の成分を変えた薬物が問題になっており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)の指定薬物に定めることなどにより対処しています。
違法薬物関係の懲戒処分
公務員に違法薬物の所持などの非違行為があれば、懲戒処分が行われます。
国家公務員の場合、懲戒処分は任命権者が行いますが、懲戒手続は人事院が行います(国家公務員法84条1項2項)。
地方公務員の場合は、条例に定められた機関が懲戒手続を行います(地方公務員法29条4項)。
人事院の指針によれば、国家公務員が大麻や覚醒剤などの違法薬物を所持していれば、「公務外非行関係」の「(10)麻薬等の所持等」に該当し、必ず免職処分となります。
地方公務員の場合も同様に重い懲戒処分が下されます。例えば、東京都だと、麻薬又は覚醒剤等を所持又は使用した職員は、免職としています。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)や東京都の条例の指定する薬物、いわゆる危険ドラッグを所持又は使用した場合も免職又は停職としています。
参考
人事院「懲戒処分の指針について」
東京都知事部局「懲戒処分の指針」
刑事手続との関係
懲戒処分のような行政処分も、事実に基づいて行われます。逮捕や勾留され、本人も違法薬物の所持や使用を認めている場合は、捜査中であったり起訴され判決が出る前であっても懲戒処分が下されることがありますが、公務員が違法薬物を所持・使用等したとして捜査されている間は、本人が否認していたり途中で捜査手続きに問題があることが明らかになるようなこともあるため、基本的には刑事手続の終了を待って処分が下されるでしょう。
また、大麻等ではよく見られますが、所持していたことが証拠上明らかであってもその量が微量の場合は、不起訴となることがあります。このように刑事手続上は処罰されなかった場合でも懲戒手続が進められます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職となります(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。
懲戒手続自体は、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨が国家公務員法に定められています(国家公務員法第85条)。
刑事手続
薬物事件の一般的な捜査の流れとしては、職務質問からの所持品検査で違法薬物が見つかったり、採尿検査をして違法薬物の成分が検出されることが多いです。その他、違法薬物の売買や栽培の情報を捜査機関が得て内偵を進め、令状を得て捜索差押が行われ、違法薬物を発見してそのまま所持として現行犯逮捕をすることが行われます。被疑者として警察官に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、それから24時間以内に勾留請求がされます。
勾留は延長された場合最長で20日間続き、その間に検察官が起訴するかどうかを決めます。
違法薬物を所持し使用するなど複数の行為をしていたり、複数の違法薬物を所持・使用していた場合、逮捕・勾留が繰りかえされることがあります。
起訴された後は保釈が可能です。違法薬物の所持や使用の初犯であれば、基本的には保釈は認められます。もっとも、公務員など社会的地位が高い者の場合、保釈金がより高額になる可能性があります。
違法薬物に関する刑罰
大麻をみだりに所持した場合、5年以下の懲役に処されます(大麻取締法第24条の2第1項)。営利目的の場合、7年以下の懲役又はこれに加えて200万円以下の罰金が科されます(第2項)。栽培や輸入・輸出をすると、7年以下の懲役に処されます(大麻取締法第24条第1項)。営利目的の場合、10年以下の懲役又はこれに加えて300万円以下の罰金が科されます(第2項)。
薬機法の指定薬物を所持したり使用した場合は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらの刑が併科されます(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条第28号・第76条の4)。
覚醒剤を所持や使用した場合は、10年以下の懲役に処されます(覚醒剤取締法第41条の2第1項、第41条の3第1項第1号・第19条)。営利目的でこれらの行為を行った場合、1年以上の懲役が科され、又はこれに加え500万円以下の罰金が科されます(覚醒剤取締法第41条の2第2項、第41条の3第2項)。覚醒剤を輸入・輸出や製造をすると、1年以上の懲役刑に処され(覚醒剤取締法第41条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処され、又はこれに加えて1000万円以下の罰金に処されます(覚醒剤取締法第41条第2項)。
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等の麻薬についても覚醒剤と同様処罰有れます。これらの麻薬を輸入・輸出や製造をすると、1年以上の懲役刑に処され(麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処され、又はこれに加えて1000万円以下の罰金に処されます(麻薬及び向精神薬取締法第64条第2項)。これらの麻薬をみだりに製剤や所持、使用(施用)した場合は、10年以下の懲役に処されます(麻薬及び向精神薬取締法第64条の2第1項、第64条の3第1項)。営利目的でこれらの行為を行った場合、1年以上の懲役が科され、又はこれに加え500万円以下の罰金が科されます(麻薬及び向精神薬取締法第64条の3第2項)。輸入・輸出や製造をすると、1年以上の懲役刑に処され(麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処され、又はこれらに加えて1000万円以下の罰金に処されます(覚醒剤取締法第64条第2項)。
裁判では初犯の場合、大麻や指定薬物に関する違反の場合は6月から1年の懲役・2年から3年の執行猶予、覚醒剤やヘロイン等の麻薬に関する違反の場合は懲役1年6月程度・執行猶予3年程度となることが多いです。
また、薬物使用等の罪の一部については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」により、刑の一部執行猶予(刑法第27条の2)の特則が定められており、前に刑の全部の執行を猶予されたことなどの条件(刑法第27条の2第1項各号)を満たしていなくても、「刑事施設における処遇に引き続き社会内において・・・規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ相当と認められるときは、刑の一部の執行を猶予することができます。具体的には、初めは刑務所で服役し、刑期の終盤に執行猶予として社会に出て、保護観察を受けながら社会復帰を目指すことになります。
まとめ
このように、公務員が違法薬物を所持したり使用したりすると、大変重い懲戒処分や刑罰を受けることになります。