公務員による盗撮事件ー公務員が盗撮事件を起こしたらご相談ください

公務員が盗撮事件を起こして逮捕されたというニュースが少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、多くの公務員の方の盗撮事件の相談・依頼を受けてきました。
特に、最近は法改正の影響もあり、盗撮事件への捜査や刑事処分が厳しくなっております。
公務員が逮捕されたら、その地位の重要性から、実名報道される可能性が低くありません。
盗撮事件が勤務先に知られたら、懲戒処分を受けることになります。
事件が起きた後の取調べや示談活動に対して、迅速に慎重に対応していかなければなりません。
公務員という立場から、人生に大きな悪影響が生じてしまうことになってしまいます。

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。

盗撮行為は、性的姿態等撮影罪として規定されております。
3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影する行為です。
性的姿態等とは、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分をいいます。
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態も、性的姿態等に含まれます。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。

不同意わいせつ罪(刑法第176条第1項)の条文に掲げる以下の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。

公務員が盗撮をすると、刑事処分だけでなく懲戒処分も受けます。

国家公務員の「懲戒処分の指針」では停職又は減給と定められています。

地方公務員の場合、免職もあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の方の盗撮事件について、多くの相談・依頼を受け、解決に導いてきました。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

公務員と刑事事件ー盗撮での懲戒免職処分を基に解説

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら