公務員に多いお酒による犯罪-公務員のお酒が関わる犯罪について解説

普段は真面目な公務員の方でも、お酒に酔って犯罪を行ってしまう事件が多いです。

当事務所にも、アルコールによる事件を起こしてしまって、数多くの相談・依頼を受けております。

暴力犯罪

お酒に酔って暴れて他人や物に暴力をしてしまうことがあります。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法第208条)。

人の身体を傷害した者は、傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第204条)。

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、傷害致死罪として3年以上の有期懲役に処されます(刑法第205条)。

他人の物を損壊した者は、器物損壊罪として3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法第261条)。

性犯罪

アルコールで酔ってしまい、わいせつな性犯罪を行ってしまうことがあります。

公然とわいせつな行為をした者は、公然わいせつ罪として6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法第174条)。

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪として6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます(刑法第176条第1項)。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

上記各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪として5年以上の有期懲役刑に処されます(刑法第177条第1項)。

飲酒運転

気の緩みから飲酒運転をしてしまい、発覚することが少なくありません。

酒気を帯びて車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあったものは、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2第1項第1号・第65条第1項)。

酒気を帯びて車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に保有するアルコールの程度が、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の2の2第1項第3号・第65条第1項・道路交通法施行令第44条の3)。

飲酒運転の結果、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。

危険運転致死傷罪として、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1号)。

また、飲酒運転をしてしまうと、免職など重い懲戒処分を下されてしまいます(参照:人事院「懲戒処分の指針について」)。

アルコールで人生を台無しにしてしまうことになります。

失職や懲戒解雇等で職を失ってしまうことになりかねません。

事件を起こしてしまったら、なるべく早いご相談をしてください。

こちらの記事もご覧ください

公務員の飲酒運転-公務員が飲酒運転をしたときに成立する犯罪や懲戒処分について解説

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