公務員が人身事故を起こしてしまったら、刑事処分だけでなく、懲戒や失職のおそれがあります。
起訴されて裁判となったら、罰金処分の可能性はほとんどなく、執行猶予が付いても禁固以上の判決となったら、公務員の身分を失うことになります。
勤務先の懲戒処分により、戒告・減給・停職・免職となる可能性があります。
特に、飲酒運転やひき逃げ等では、重い懲戒処分がなされることになります。
懲戒処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとされています。
人生を大きく左右することであり、人身事故を起こしてしまったらすぐに弁護士に対応を相談してください。
過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)では、以下のように規定されております。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
検察官は、起訴して正式裁判にするか、略式起訴して罰金処分にするか、不起訴にするか、総合的に考慮して判断します。
前科前歴が多かったり、過失・注意義務違反の程度が大きかったり、被害者の怪我の程度が大きければ、重い処分が想定されます。
捜査の過程では特に、過失・注意義務違反の程度が大きな問題となってきます。
警察官が取調べで、大きな過失・注意義務違反を認めさせるように、違法・不当な働きかけをしてくることが珍しくありません。
こちら側に不利な方向で、威圧されたり、誘導されたりすることがあります。
証拠はそろっているから明らかだ、そんな言い訳は通用しないぞ、反省していないのか、ごまかしたら不利になるぞ、等と言って圧力をかけてきます。
威圧してこなかったとしても、こちらに不利になるように話を進めてくることは珍しくありません。
これまでにも、取調べにきちんと対応していたら、正式裁判にまではならなかったと思われる事件もありました。
取調べで毅然とした対応をして、注意義務違反が過剰に大きく評価されないようにしなければなりません。
しかし、素人である一般の人が、プロである警察官に毅然とした対応をすることは非常に難しいです。
そこで、取調べについて、弁護士を付けて対応していく必要があります。
取調べで具体的にどのように話すかを打ち合わせし、違法・不当な働きかけがあったら抗議や黙秘で対抗することになります。
被害者へは誠意ある対応をしなければなりません。
すぐに加入している任意保険会社へ連絡し、賠償について対応をお願いすることになります。
被害者への謝罪等もしなければならないかもしれません。
そのうえで、任意保険の賠償金とは別に、お見舞金としての性質の示談金をお支払いして示談を成立させることが必要になるかもしれません。
示談金をお支払いして示談が成立したら、刑事処分と懲戒処分で有利に評価される可能性が高まります。
被害者に対して誠意を持って謝罪と話し合いをしていく必要があります。
そのためには、刑事事件について経験と能力のある弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の自動車による人身事故の事件もこれまでに数多く扱って解決してきました。
他の一般的な事務所の弁護士では指摘されないが重要な部分についてもしっかりと検討し、対応していきます。
まずは無料の面談でご相談ください。
逮捕された場合は、有料の接見対応をご依頼できますので、ご家族の方はご連絡ください。
刑事事件ではスピードが重要ですので、なるべく早くご相談されることをお勧めいたします。
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