公務員の児童に対する性犯罪-公務員から児童に対する各種性犯罪について解説

公務員の方が18歳未満の児童に対して性犯罪を行ってしまい、当事務所へ相談・依頼されることが少なくありません。

報道でも、18歳未満の児童に対する性犯罪で逮捕され、懲戒処分を受けたとの記事を多く見かけます。

迅速な対応が必要となりますので、ぜひ当事務所へお早めにご相談していただけたらと思います。

未成年者の同意がある性行為・わいせつ行為

18歳未満の者との性行等やわいせつ行為が禁止されており、淫行条例違反となります。

お金を渡す約束をして18歳未満の者との性交等やわいせつ行為をすることが禁止されており、児童買春となります。

そして、相手が16歳未満であれば、同意があったとしても犯罪となり、わいせつ行為があれば不同意わいせつ罪、性交等があれば不同意性交等罪となります。

なお、この罪や今後説明する罪に共通することですが、16歳未満の者が13歳以上である場合は、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が行為者である場合に限り犯罪が成立します。

未成年者の同意がない性行為・わいせつ行為・痴漢

未成年者の同意がない状況で性交等をしたら不同意性交等罪が、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪が成立します。

未成年者が死亡したり怪我を負ったりしたら、不同意性交等致死傷罪や不同意わいせつ致死傷罪が成立して重罪となり、裁判員裁判対象事件となります。

同意がない状況として、刑法第176条第1項では、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」と記載され、以下の各号があります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をしたら不同意性交等罪、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪、が成立します。

未成年者の監護者がわいせつ行為や性交等をしたら、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が成立します。

わいせつとまではいかなくても、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、迷惑防止条例違反となります。

裸や下着姿の動画や写真を撮影

同意があったとしても、正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら、性的姿態等撮影罪となります。

16歳以上の被害者に関しては、正当な理由がないのに、同意なくひそかに、その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら、性的姿態等撮影罪が成立します。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影しても、同様となります。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、同様となります。

未遂行為も罰せられます。

同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。

性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立します。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童ポルノとして、以下の写真や動画を対象としております。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノの所持・提供・製造等が犯罪として処罰されます。

16歳未満の者に対する面会要求等罪

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。

性犯罪を目的とした16歳未満の者への一定の接触行為の段階を犯罪行為として定め、犯罪を抑止していくためです。

わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をしたら犯罪となります。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

上記の行為をし、実際に16歳未満の者と面会したら、犯罪となります。

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求したら、犯罪となります。

一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。

二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

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