最新の公務員犯罪のデータ
令和5年版犯罪白書によると、令和4年における公務員による犯罪の罪名別の検察庁新規受理人員は、総数が1万3339件、窃盗が385件、詐欺が182件、横領が73件、収賄が130件、偽造が639件、職権濫用が914件、その他刑法犯が2125件、過失運転致死傷等が7844件、特別法犯が1047件、となっております。
起訴されたのは、総数が1900件、窃盗が80件、詐欺が29件、横領が4件、収賄が25件、偽造が10件、職権濫用が3件、その他刑法犯が313件、過失運転致死傷等が933件、特別法犯が503件、となっております。
起訴の中で略式命令請求ではなく公判請求されたのは、総数が448件、窃盗が58件、詐欺が29件、横領が3件、収賄が25件、偽造が8件、職権濫用が3件、その他刑法犯が128件、過失運転致死傷等が35件、特別法犯が159件、となっております。
参照:令和5年版犯罪白書
失職・懲戒リスク
公判請求されると、ほぼ罰金刑でなく懲役・禁錮刑となります。
そうなると、執行猶予が付いたとしても、公務員は失職してしまうことになります。
出来るだけ公判請求されないように活動していかなければなりません。
また、公判請求されなくても、懲戒処分を受ける可能性があります。
懲戒の種類としては、免職、停職、減給、戒告、があります。
免職は、職員の身分を剥奪し、公務員関係から排除する処分です。
停職は、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させない処分で、その間の給与は不支給となります。
減給は、給与から減ずるものとされます。
戒告は、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとされます。
人事院では、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、懲戒処分の指針が示されております。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとされます。
出来るだけ軽い処分となるようにしなければなりません。
刑事処分の大きさにより、経済的な損失は大きなものになってきます。
一刻も早く示談を
刑事処分や懲戒処分を軽くするためにも、示談が重要となります。
示談活動についてぜひご相談ください
そのためには、早く弁護士に相談して動いていかなければなりません。
特に被害者のいる事件では、示談活動をしていくべきです。
被害者の連絡先が分からなければ、弁護士が捜査機関を通じて問い合わせることになります。
被害者に対して誠心誠意謝罪し、被害弁償の交渉をし、示談を成立させていきます。
お金の額だけでなく、被害者が他に何を望んでいるのか、真摯に聞いていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取扱う弁護士事務所として、これまでに数多くの示談活動に取り組んできました。
公務員の方々からのご依頼も多く、公務員としての事情も熟知しております。
示談交渉に当たっては、被害者の方の心情に十分配慮しながら交渉し、示談を成立させて今後の紛争を防止できる内容の示談書を作成することになります。
迅速に動き、早期に示談を成立させ、公判請求を防いて失職を回避できた事案や懲戒処分をより軽いものにできた事案も多数あります。
示談による解決を希望する公務員の方やそのご家族の方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120-631-881までお電話してください。
無料の面談や有料の初回接見について丁寧にご説明させていただきます。
こちらの記事もご覧ください