海上自衛隊で潜水手当の不正受給が発覚し、多くの自衛官が懲戒処分を受けたことが大きく報道されています。
これらは詐欺や横領に該当すると考えられます。このような他人の財産を侵害する犯罪は財産犯と呼ばれます。ここでは、公務員の財産犯について解説します。
公務員に成立し得る財産犯
窃盗
他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は10年以下の懲役に処されます(刑法第235条)。
他の職員の持ち物や現金を持ち去る場合が典型的です。
また、後述の業務上横領のように見える行為でも、自身の「占有」がない現金などを持ち去れば、この窃盗罪が成立します。
詐欺
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処されます(刑法第246条第1項)。
要件を満たしていないのに、用件を備えているかのように誤信させて、手当てを受給することは、この詐欺罪に該当すると考えられます。
業務上横領
自己の占有する他人の物を横領した場合横領罪(単純横領罪)が成立し、5年以下の懲役に処されます(刑法第252条第1項)。これが業務上自己の占有する他人の物の場合、業務上横領罪は10年以下の懲役(刑法第253条)に処されます。
「占有」とは、事実上の占有だけでなく、法律上の占有も含まれます。預金なども対象になり得ますが、預金通帳やキャッシュカード等を事務的に預かっているだけでは預金を占有しているとはいえません。
「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務です。公務員がその仕事として行うものであれば「業務上」占有すると判断されるでしょうから、公務員がその業務に関係する物を横領した場合は、多くは業務上横領罪に当たるでしょう。
「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。この「不法領得の意思」とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。金銭の着服は横領の典型的な行為です。
警察官舎の管理人が積立金を着服するようなことをすれば、業務上横領に該当するでしょう。着服の他に「横領」に該当する行為の態様は、毀棄・隠匿のほか、売却や貸与、譲渡担保や抵当権などの担保権の設定、質入れなど多彩な行為が考えられます。
懲戒処分
犯罪に該当する行為を行えば、非違行為をしたとして、懲戒処分を受けます。
自衛官などの国家公務員については、人事院の定める「懲戒処分の指針について」に基づいて懲戒処分が下されます。
「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」の「2 公金官物取扱い関係」において、「(1)横領 公金又は官物を横領した職員は、免職とする。」、「(2)窃取 公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。」、「(3) 詐取 人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。」と、非常に重い処分が定められています。
公金又は官物に該当しなくても、窃盗や詐欺等に該当する行為は、重い処分が下されます。「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」の「3 公務外非行行為」では、「 (6) 横領 ア 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。」、「イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。」、「(7) 窃盗・強盗 ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」、「イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。」、「(8) 詐欺・恐喝 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。」と定められています。
職場内での窃盗などは、背信的な行為でもあるため、多くの場合免職となります。
まとめ
このように、窃盗や詐欺、横領をした公務員は、非常に重い処分を下されることになります。
公金についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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