公務員の窃盗事件-公務員が窃盗事件を起こしてしまった場合の、問題となる犯罪、懲戒処分について解説

公務員が起こす刑事事件の中で,窃盗事件が少なくありません。

プライベートで窃盗事件を起こすこともあれば,市役所や自衛隊内など職場で窃盗事件を起こすこともあります。

窃盗の態様も,仕事で保管されているお金を盗んだり,同僚の物を盗んだり,仕事で使う物を勝手に盗んだりすることなどがあります。

窃盗罪

刑法第235条は,「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。

窃盗罪の保護法益は,占有です。

社会における財産的秩序は,所有権等の本権の存否自体よりも,むしろ占有が有する本権推定機能に対する信頼を基礎にしていると考え,財物の所持自体が保護されるべき対象であるとされています。

刑法第242条は,「自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは,この章の罪については,他人の財物とみなす。」とされていて,自己の財物でも他人が所持する物は窃盗罪の客体となります。

占有・所持は,人が物を事実上支配・管理する状態をいいます。

このような事実上の支配があるとするためには,主観的要素としての支配の意思と,客観的要素としての支配の事実が必要です。

窃取とは,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことです。

実行の着手は,他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められます。

具体的事案において判断する場合には,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が考慮されることになります。例えば、ロッカーの中のものを盗むのであれば、ロッカーを開けた段階で着手があったと判断される可能性があります。

既遂時期については,犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して,自己又は第三者の占有に移した時点となります。

具体的事案における既遂時期の判断に当たっては,実行の着手の判断と同様に,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。財布のような手に持てるものであれば、自分のポケットなどにいれた段階で既遂になります。

本罪は故意犯であり,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことについての認識が必要となります。

故意の他に,不法領得の意思が必要となります。

不法領得の意思とは,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいいます。

経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思にいう経済的用法とは,その物の本来の用途にかなったとか,財物から生じる何らかの効用を享受するということで足ります。

利用し又は処分することも,必ずしも経済的な意義を有する必要はありません。

性的目的で下着を盗んだ場合等も,窃盗罪が成立します。一方で、嫌がらせのために隠したような場合は、不法領得の意思があったとはいえないとされます。

懲戒処分

公務員が窃盗を行った場合、刑罰だけでなく懲戒処分も受けます。

国家公務員に関する人事院の「懲戒処分の指針」によれば、「公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。」と定めています。公務外であっても、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」と定めています。

公務員が窃盗を行った場合、重い懲戒処分を受けることになります。

すぐに弁護士に相談を

窃盗罪を行ったら,逮捕される可能性があります。

現行犯で逮捕されるだけでなく,事件発生からしばらくしてから犯人が特定されて令状逮捕される可能性があります。

逮捕されたら,公務員の場合,その地位の重要性から,一般の人よりも実名報道される可能性が高いです。

職場にばれてしまい,懲戒処分を受けることになります。

窃盗の金額が大きかったり,常習的に何度もしている状況であれば,起訴されて正式裁判となる可能性もあります。

執行猶予が付いたとしても,懲役刑となれば,失職となります。

窃盗事件が起こってしまったら,すぐに弁護士に相談してください。

逮捕されたら釈放活動が必要ですし,被害者への被害弁償示談活動も必要になります。

懲戒処分や失職のリスクに対処するために,スピードを持って対応する必要があります。

事件をそのまま放置してしまったら,後で取り返しの付かない状況になってしまうことになります。

迅速な対応が必要になりますので,事件を起こしたご本人やご家族の方は,ぜひ当事務所にご連絡・ご相談してください。

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