増える飲酒運転での懲戒免職

公務員の方であれば、飲酒運転をすることが犯罪であること、近年刑罰も厳しくなっていっていること、懲戒のリスクを受けること自体はお分かりかと思います。さらに近年では、飲酒運転で懲戒免職までされるケースがかなり多く出始めている印象です。

 今回は、飲酒運転で懲戒免職になった事例について紹介します。

 

実際の事例

https://news.yahoo.co.jp/articles/61b36ee6e47595b191dbe0f1b2172648e8437a41

(Yahoo!ニュース。令和7年6月23日閲覧。)

福島県伊達市は6月20日、職員2人の懲戒処分を行ったと公表した。

このうち22歳の女性主事は酒気帯び運転で物損事故を起こしたとして懲戒免職。

女性主事は1月25日に福島市内の市道で酒気を帯びた状態で自家用車を運転して電柱に衝突し、罰金35万円と2年間の運転免許取り消し処分となっている。

中略

須田博行伊達市長は「職員に対し、公務の内外を問わず公務員としての自覚を促すとともに、信頼回復に全力で取り組んでまいる」とコメントしている。

関係法令

 酒気を帯びた状態で自動車を運転することが禁止されていること自体は、上記でも述べた通り明らかです。

 刑事罰としては、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。さらに、運転免許に関しても違反点数が加算され、免許の停止、免許の取り消しがあります。

懲戒基準

 当該福島県伊達市の懲戒基準は以下の通りです。

https://www1.g-reiki.net/date/reiki_honbun/r312RG00000137.html#e000000198

(令和7年6月23日閲覧)

飲酒運転による物損事故については、酒気帯びの場合免職又は停職となっています。

弁護活動

 上記のように、飲酒運転の処分については、免職も定められていますが、停職で済む場合もあります。減給も選択肢にある自治体もありますし、自治体によっては近年になって減給の選択肢が無くなっていることも考えられます。基本的に、公務員の方が減給以上の処分になった場合、自主的に退職をすることが多いと考えられますが、免職の場合と比べれば退職金などの扱いが大きく異なることになります。

 処分を決めるにあたっては、いつ飲酒したのか、どの程度飲酒したのか、その後の対応などが参考になると考えられます。弁護士がついていれば、何を言えば説得力があるか、メリットがあるかなど正確にアドバイスができます。

 特に、酒気帯び運転などでは、上記でも説明したように処分の振れ幅があるので、綿密な準備をしてより軽い処分を目指していく意味が大きくなります。

まとめ

酒酔運転等の場合は、処分結果が免職ありきになるようなことも考えられますが、酒気帯び運転のアルコール数値等によっては免職を避けることができるかもしれません。

飲酒運転をしてしまって、懲戒処分を受けるのではないかとお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。相談を受けるだけでも、今後の方針を決めるのに役に立つはずです。

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