公務員犯罪の代表格として,贈収賄罪があります。
ニュースでも大きく報道されております。
今回は,日本の公務員に関する贈収賄罪について解説いたします。
収賄罪(刑法第197条第1項前段)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、収賄罪が成立します。
5年以下の懲役となります。
受託収賄罪(刑法第197条第1項後段)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときにおいて,請託を受けたときは,受託収賄罪が成立します。
請託とは,公務員がその職務に関する事項について依頼を受けてこれを承諾することをいいます。
7年以下の懲役となります。
事前収賄罪(刑法第197条第2項)
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、事前収賄罪が成立します。
5年以下の懲役となります。
第三者供賄罪(刑法第197条の2)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは,第三者供賄罪が成立します。
5年以下の懲役となります。
加重収賄罪(刑法第197条の3第1項・第2項)
公務員が収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、加重収賄罪が成立します。
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、加重収賄罪が成立します。
1年以上の有期懲役となります。
事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、事後収賄罪が成立します。
5年以下の懲役となります。
あっせん収賄罪(刑法第197条の4)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、あっせん収賄罪が成立します。
5年以下の懲役となります。
没収及び追徴(刑法第197条の5)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収されます。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴されます。
贈賄罪(刑法第198条)
上記の各種収賄罪に関する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたら、贈賄罪となります。
3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
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