
公務員が万引き事件を起こしてしまったらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
公務員は収入が安定しているので、万引きなどしないと思われるかもしれません。
しかし、万引きをする理由は生活苦だけではありません。
仕事やプライベートでのストレスを過剰に受け、精神が不安定になり、その結果として万引きを行ってしまう人がいます。
万引きをするときのスリルを感じることに依存してしまう状態となってしまいます。
なので、公務員といえども万引きをしてしまうことがあります。
公務員が万引きの犯罪をしてしまうと、自身に対する悪影響は大きなものになってしまいます。
逮捕されたら、その地位の重要性から、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高くなります。
実名報道されたり、身体拘束が長くなってしまったら、勤務先に事件を知られてしまいます。
万引きは窃盗罪として、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という重い刑罰に処されます(刑法第235条)。
厳しい懲戒処分を受け、懲戒免職となってしまうこともあります(「懲戒処分の指針について」第2 標準例 3 公務外非行関係 ⑺窃盗・強盗 ア)。
退職金も受け取れないことになるかもしれません。
事件を起こしてしまったら、慎重な対応が必要になります。
逮捕されたら、釈放を求めていくことになります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示し、検察や裁判所に釈放を訴えていくことになります。
しかし、釈放が認められるハードルは一般的には高く、難しいです。
そこで、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、釈放を働きかけていくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多くの釈放を実現させてきました。
警察の取調べ対応を軽く見てはいけません。
警察が適正で公平な取調べをすると期待してはいけません。
実際に悪いことをしてしまったとしても、その悪質性を過剰に大きく見せるような内容の調書を作成しようとしてきます。
そのためには、怒鳴りつけたり、威圧したり、嘘を付いたり、話を盛ったり、等をして話をこちらに不当に不利に誘導してきます。
公務員とはいえ刑事手続きについて素人である一般人が、プロである警察に毅然と対応することは非常に難しいです。
そこで、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、慎重に対応していく必要があります。
取調べでどのように話せばいいのか、問題が生じたときにどのように対応すればいいのか、等を具体的に打合せをして進めていくことになります。
被害店舗に対する示談・被害弁償交渉が必要になります。
状況次第では、被害店舗の人は感情的に責めてきて、冷静な話し合いが実現できなくなるかもしれません。
こちらが強く反省して申し訳ないという気持ちがあったとしても、伝え方によっては被害店舗の人の感情を逆なでして、逆効果になってしまうこともあります。
やはり、弁護士を通じて話し合う方がお互い冷静になれます。
誠意を持って話し合い、謝罪や示談・被害弁償の交渉をしていくことになります。
万引きの背景事情として精神疾患があるのであれば、治療をしていくことになります。
本人が反省したといくら言っても、精神の病気を改善させなければ、再び万引きを繰り返してしまうことになってしまいます。
精神科に受診し、治療を継続していただくことになります。
二度と万引きを繰り返さないようにし、根本的な問題の解決につなげます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の方の事件も万引き事件もこれまでに数多く扱って解決に導いてきました。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
有料の初回接見サービスにより、ご家族等からのご依頼でなるべく早く接見に向かいます。
迅速で慎重な対応が必要になりますので、万引き事件を起こしてしまったら早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたします。
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