公務員の懲戒処分~飲酒運転をした場合の懲戒処分について弁護士が詳しく解説いたします~

公務員の懲戒~飲酒運転による懲戒~

飲酒運転

公務員の方であれば、飲酒運転をすることが法律で禁止されていること、懲戒のリスクを受けること自体はお分かりかと思います。それでは、具体的にどのような懲戒処分を受けるのでしょうか?
今回は、飲酒運転懲戒処分になる場合について、実際の事例を交えてご説明していきたいと思います。

実際の事例

2024年9月、酒を飲み車を運転したとして白山野々市広域事務組合に勤務する50代の男性消防職員が停職6か月の懲戒処分を受けました。
白山野々市広域事務組合によりますと50代の消防職員の男性は、2024年9月、出勤後の簡易飲酒検査で、呼気から規定量を超えるアルコールが検出されたことから、警察による検査を受け、酒気帯び運転で検挙されました。
男性職員は16日から6か月間の停職のほか、4年間の運転免許取り消し処分、罰金50万円の略式命令を受けました。
(後略)

https://news.yahoo.co.jp/articles/0472973c979c1365c0caf59afd0a5032c52a4158
(Yahoo!ニュース。令和7年1月24日閲覧。)

関係法令

酒気を帯びた状態で自動車を運転することが禁止されていること自体は、上記でも述べた通り明らかです。
刑事罰としては、3年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金となります。さらに、運転免許に関しても違反点数が加算され、免許の停止、免許の取り消しがあります。
懲戒処分の処分基準については、人事院の「懲戒処分の指針について」が参考になります。
実際の処分基準は各自治体などで違いますが、概ね同じような基準が設けられていることが多いです。

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

酒気帯び運転の場合でも、免職に至ることはあります。
また、たとえ基準値以下のアルコールしか検出されず、刑事罰や行政罰は免れた場合でも、飲酒をして運転したことを職場が知っただけでも処分の対象となる可能性があります。

弁護活動

上記のように、飲酒運転の処分については、免職から減給まで振れ幅があります。どの処分になるかは反省状況や、実際の事件の状況が関係してきます。基本的に、公務員の方が減給以上の処分になった場合、自主的に退職をすることが多いと考えられますが、免職の場合と比べれば退職金などの扱いが大きく異なることになります。
処分を決めるにあたっては、事件の状況や、事件の経緯、現在の反省状況を聞き取りで話す必要があります。弁護士がついていれば、何をどのように話すのかということについて綿密に準備をすることができます。

特に、酒気帯び運転などでは、上記でも説明したように処分の振れ幅が大きいので、綿密な準備をしてより軽い処分を目指していく意味が大きくなります。

まとめ

酒気帯び運転を行ってしまった場合、懲戒手続に当たっては注意して臨んだ方が良いことが分かっていただけたと思います。なんてことはない、処分内容は決まっている、と思わずに、一度弁護士に相談する等をしていく必要があります。
飲酒運転をしてしまって、懲戒処分を受けるのではないかとお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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