
プロ野球選手や芸人がオンラインカジノに関わっていたとして捜査を受けたり所属組織から処分される事例が相次いでいます。さらに捜査対象が拡大することが見込まれています。
オンラインであれカジノを合法とする国や地域もありますが、わが国では違法となります。
このようなオンラインカジノは日本国内では犯罪になります。
ここでは、公務員がオンラインカジノをしてしまった場合について解説します。
オンラインカジノとは
オンラインカジノとは、インターネットを利用してアクセスして行われる賭博です。スロットやオンラインベットなど様々な形があります。
賭博(とばく)については、日本の刑法の「第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪」にて、次のように定めています。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
「賭博」とは、勝敗が偶然の事情に左右されるもので、その勝敗により財物や財産上の利益の得喪が行われることをいいます。
賭博は国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく、暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるとして、禁止されています(最高裁昭和25年11月22日大法廷判決)。
オンラインカジノは、その勝敗が偶然の事情に左右されるもので、その勝敗により金銭に変換できるポイントを得たり失ったりするものであれば、「賭博」にあたります。
一方で、オンラインカジノの中には無料でプレイできるものもあり、そのようなものは財産上の利益の得喪がないため、「賭博」にあたりません。しかし、無料版から誘導されて、ゲーム内で利用できる通貨を購入してプレイしたりすれば、有料の「賭博」に該当してしまいます。
オンラインカジノは、国外のカジノが合法な国・地域の企業が運営し、合法な国・地域にサーバーがあることが多いです。賭博は国外犯ではありません(刑法第2条・第3条・第4条)ので、日本国外のカジノが合法な国・地域内のカジノなどで賭博を行う限りでは違法ではありません。
しかし、オンラインカジノに日本国内でアクセスして行ったのであれば、賭博行為自体を日本国内で行ったとされ、日本の法により取り締まりを受けます(刑法第1条第1項)。
「賭博」に該当しても、関係者が即時に娯楽のために消費できる「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合は、犯罪にはなりません。オンラインカジノの場合、データとして金銭的な利益が発生するため、「一時の娯楽に供する物」といえることはまずないでしょう。
オンラインカジノの利用履歴が解析され、その頻度が多ければより重い常習賭博となる可能性があります。
また、日本国内でオンラインカジノサイトを運営して客にオンラインカジノを利用させれば賭博開帳等図利となる可能性があります。
他人をこうしたオンラインカジノサイトに誘導すれば、常習賭博の幇助罪(刑法第62条第1項)などに該当する可能性があります。
運営元のオンラインカジノによっては、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(組織犯罪処罰法)違反となり、より重い刑罰(常習賭博:第3条第1項第5号、5年以下の拘禁刑。賭博開帳等図利:同項第6号、3月以上7年以下の拘禁刑)を科される可能性もあります。
懲戒処分
公務員は刑罰のほか、懲戒処分の対象になります。
国家公務員に関する「懲戒処分の指針」によれば、
3 公務外非行関係
賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
と定められています。
もっとも、昨今社会問題となっている事案ですし、勤務時間内にやってしまったなど他の非違行為も加わってしまうと、より重い処分となる可能性があります。
まとめ
このように、公務員の方がオンラインカジノに関わると、刑罰を科されるなど大変な不利益をこうむります。そのため、オンラインカジノには関わらないようにすることが大切です。
公務員の方でオンラインカジノに関わってしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
