1.有罪判決が下った場合
検察官に起訴されて正式裁判となった場合、法廷で刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判では、犯罪事実そのものの存否を争う、あるいは正当防衛などを主張して無罪判決を求めることもあれば、事実そのものは争わず、有利な情状を主張していくこともあります。
いずれにしても、裁判所は検察官及び弁護人から請求のあった証拠を調べたうえで、判決という形で犯罪事実の証明があったか否かの判断を示します。
犯罪事実の証明がされていると判断した場合、裁判所は有罪判決を下します。有罪判決は、さらに実刑判決と執行猶予付き判決に分かれます。実刑判決の場合、裁判所に宣告された刑期の間、刑務所で服役することになります。
これに対して、執行猶予付き判決の場合は、直ちに刑務所に服役することはありません。有罪判決であることには変わりませんが、言い渡された執行猶予の期間(執行猶予3年であれば3年間)、新たに刑事事件を起こして実刑判決を下されることがなければ(刑法26条1号)、執行猶予の期間が満了した時点で、刑務所に収容されることがなくなります。
実刑判決が言い渡されると、最低でも数ヶ月間、多くは数年以上を刑務所で服役することが余儀なくされます。
また、刑事裁判が行われている間に保釈(刑事訴訟法87条1項)が認められている場合、実刑判決の言い渡しとともに保釈の効力が失われるため(刑事訴訟法343条)、判決日に直ちに拘置所へ収容され、再度の保釈が認められない限り、身体拘束は継続します。
2.公務員の場合には
このように、同じく刑事裁判となった場合でも、実刑判決と執行猶予付き判決では結果に大きな差が生じます。
刑事事件を起こしてしまった方が公務員の場合、有罪判決となることが失職の原因となってしまうため(国家公務員法76条,同38条1号。地方公務員法28条4項,同16条1号)、まずは刑事裁判にならないようにすることが肝要ですが、事案によっては公判請求が避けられないケースや、懲戒免職事由に該当してしまい、いずれにせよ従前の仕事ができなくなってしまう可能性はあり得ます。
そのような場合、少なくとも執行猶予を獲得して実刑を回避していくことが目標となります。先ほども述べたとおり、服役の有無で実刑判決と執行猶予付き判決では決定的な差があります。
公務員として失職してしまった場合でも、社会内処遇である執行猶予であれば、再就職に向けた活動ができますし、生活を維持できる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く扱ってきた経験を活かし、執行猶予を獲得するうえで必要な最善の弁護活動を心掛けています。執行猶予の獲得を目指した弁護活動をご希望の公務員の方やそのご家族の方は、まずは弊所にご相談ください。