自首したい

1.刑事手続は突然に

多くの場合、刑事手続は突然に始まります。警察署から電話があり、取調べを行う日程を決めることもあれば、自宅や勤務先に警察官が直接訪れる場合もあります。

自宅等に警察官が訪れた場合、そのまま逮捕状を示されて逮捕されてしまうことも少なくありません。

もっとも、刑事手続がいつ開始されるのかを自力で見通すには困難が伴います。その理由の一つに、犯罪事実が捜査機関に発覚する経緯が複数あり得ることが挙げられます。

被害者自身による被害届の提出や目撃者による通報、職務質問からの発覚など、いわゆる捜査の端緒は様々です。

これに加えて、問題となる犯罪事実の罪名や性質によっては、より慎重に捜査が行われることもありますし、どこまで証拠が確保されるのかも、刑事手続の開始時期に関わります。

2.自首とは

そのため、まったく身に覚えがない場合は別として、犯罪に関与した心当たりがある場合は、いつ刑事手続が本格的に開始されるのかという不安に常に苛まれることになります。

そこで考えられるのが自首という方法です。

自首とは、事件を起こした方が自ら警察署等に出頭して犯罪事実を告白することを指します。

3.自首のメリット

自首を行うことで刑事手続がいつ始まるかを、ある程度は自身の意思で決めることができます。自首をしていると、刑事裁判になった際に刑の減軽事情になり得ます(刑法42条1項)。

また、自ら出頭したという事情をもって、その後の逮捕・勾留リスクや刑事処分のリスクを事実上、軽減させることも期待できます。逮捕や重い刑事処分を回避できる余地があるため、うまく使えば自首は非常に有効です。

4.自首のデメリット

もっとも、自首した以上は捜査機関に事情を把握されてしまうため、刑事事件化するリスクが高くなるというデメリットもあります。

特に公務員の場合、逮捕された場合に詳細な個人情報が報道されてしまうこと、起訴された場合は執行猶予がついたとしても失職事由に該当するなど(国家公務員法76条,同38条1号。地方公務員法28条4項,同16条1号)、民間企業で勤務する方や自営業の方以上に、自首をすべきか慎重に検討しなければなりません。

5.自首する際には

先ほども述べたとおり、刑事手続がいつ開始されるかという見通しを自力で正確に立てるのは難しく、自首によるメリット、デメリットの衡量も容易ではありません。

ひとたび自首をした以上、捜査機関に事件のことが発覚することは避けられないため、判断を誤った場合の不利益は計り知れません。

そのため、公務員が自首する場合は、事前に弁護士によく相談し、出頭するにあたっても身元引受けの準備や弁護士による同伴等を検討するべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士とスタッフがあなたをサポートします。

そもそも自首が法的に成立するか、逮捕等のリスクをどれくらい減少できるかを、専門的見地から弁護士がアドバイスし、逮捕や刑事処罰を回避できたケースも多数あります。自首を検討されている公務員の方やそのご家族の方は、まずは弊所にご連絡ください。

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