公務員が盗撮事件を起こしてしまう事件が少なくありません。
当事務所でも、多数の公務員の盗撮事件のご相談・ご依頼が来ております。
公務員というお仕事はストレスが多く、うつ病のような症状が出て、ストレス解消のために盗撮を繰り返してしまうケースがあります。
性欲だけが犯行の原因ではないことが多いです。
性的姿態等撮影罪
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」において、「性的姿態等撮影罪」が規定されております。
性的姿態等撮影罪の主なものは、やはり盗撮です。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いた対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的姿態等は、以下のものをいいます。
・人の性的な部位である性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
未遂も罰せられます。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
つまりは、盗撮して人の裸や下着を撮影したら犯罪として処罰されることになります。
盗撮事件が起きたら
盗撮事件が発覚したら、逮捕される可能性があります。
逮捕されたら、長期間身体拘束されるかもしれません。
公務員という立場を重視され、実名報道されることもあります。
職場に知られ、懲戒処分を受けることになります。
前科のある常習者は、起訴されて正式裁判となり、執行猶予が付いたとしても懲役刑を受けて、自動失職となります。
人事院が発表している「懲戒処分の指針について」では、盗撮行為について以下のように規定されております。
「盗撮行為
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」
弁護士に相談を
盗撮事件が起きたら、捜査機関の取調べを受けることになります。
きちんと取調べに対応して、問題のある調書が作成されないようにしなければなりません。
逮捕・勾留されたら、釈放を求めて身体拘束解放活動をすることになります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張することになります。
そして何より、被害者との示談交渉をすることになります。
謝罪と示談金の支払いをし、示談が成立したら、不起訴となる可能性が高まります。
懲戒処分の可能性を見据えて、病院への通院や家族の監督等、再犯防止を含めた対応を検討することになります。
これらはいずれも迅速に対応しなければなりません。
人生に大きな悪影響が生じてしまうかもしれませんので、慎重な対応が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多くの公務員事件や盗撮事件を扱って解決に導いてきました。
公務員としての地位を踏まえて、盗撮事件で具体的にどのような対応が必要かを心得ております。
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懇切丁寧にご対応いたします。
刑事弁護はスピードが重要となりますので、なるべく早くご連絡ください。
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