公務員の人身事故ー公務員が人身事故の交通犯罪を行ってしまったらご相談ください

普段は真面目な公務員の方でも、自動車で人身事故を起こしてしまい、刑事事件に発展してしまうと、懲戒の対象になります。

懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)では、以下のように規定されております。

「4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

 (1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。」

特に、起訴されて執行猶予が付いたとしても禁固以上の刑事処分を受けたら、公務員の身分は自動的に失われることになってしまいます。

人身事故によって公務員が失うものが非常に大きいため、慎重な対応が必要になります。

過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、過失運転致死傷罪が成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。

7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。

ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができます。

その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、10年以下の懲役に処されます。

刑事処分は、過失の大きさや損害の大きさ等を総合的に考慮して判断されます。

損害が大きくても、過失が小さければ、正式起訴まではされない可能性があります。

弁護士が事故現場に行き、状況を分析して、過失についてこちら側に有利な主張ができないか検討することになります。

しかし、特に警察の取調べでは、過失・不注意の程度が大きく評価されるように話を誘導されることが少なくありません。

警察が適正で公平な取調べをするとは限りません。

警察官は時に、脅したり、威圧したり、不当に誘導したり、騙したりしてきます。

反省していないのか、被害者に申し訳ないと思わないのか、証拠はもうそろっているからそんなことを言っても無駄だ、今回の状況ではこういう判断になると決まっている、などと言って圧力をかけてきます。

その結果、不注意の程度を大きくされ、過剰によそ見をしていた、過剰にスピードを出していた、という内容の供述調書が作成されてしまうことになります。

素人である一般人が、プロの警察官に毅然とした態度で取調べに応じることは難しいです。

刑事弁護に精通した弁護士を付けて対応するべきです。

警察は弁護士の存在を非常に気にしており、弁護士が付いているかいないかで態度が大きく異なります。

また、任意保険に加入していたら、被害弁償は保険会社が対応することになります。

しかし、保険会社の被害弁償は、被害者の損害についての賠償金に関するものではありますが、「刑事処分を求めない」「厳罰を求めない」等の文言を入れた示談書を作成するようなことはありません。

そこで、保険会社の被害弁償とは別に、お見舞金的な金銭をお支払いし、被害者と示談を締結する交渉が考えられます。

弁護士を通じて、誠意をもって被害者と話し合い、示談を求めていきます。

起訴前に示談が成立したら、起訴猶予になる可能性があります。

事故が生じた直後から迅速な対応が必要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに公務員の人身事故事件を多数扱ってきました。

豊富な経験がありますので、刑事弁護に精通した弁護士にぜひご相談ください。

迅速な対応が必要になりますから、お気軽に無料の面談をご依頼ください。

こちらの記事もご覧ください。

公務員が交通事故において注意することー公務員が交通事故を起こした場合について解説

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