公務員が性犯罪事件を起こして刑事事件として捜査されるケースは少なくありません。
当事務所へも、多数の公務員の方が、起こしてしまった性犯罪事件についてご相談・ご依頼をされております。
最近のネットニュースでも、公務員が盗撮をして逮捕された、公務員が公然わいせつをして逮捕された、公務員が痴漢をして逮捕された、等と多数報道されております。
その身分の重要性から、実名報道されることも珍しくありません。
公務員が性犯罪事件を起こしてしまったら、失うものが非常に大きくなります。
公務員の懲戒処分
公務員が性犯罪事件を起こしてしまったら、懲戒処分を受けることになります。
「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」では、人事院が、懲戒処分の量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、懲戒処分の指針を作成しております。
性犯罪関係については、以下のように記載されております。
「(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
(14) 盗撮行為
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。」
これはあくまで代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものです。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする、とされております。
そのため、実際の犯行がどのようなもので、被害者がどれだけの損害を受けて、どれだけ誠意をもって被害者等に対応しているか、等が具体的に確認されることになります。
取調べ対応
取調べでは、とにかく反省して認めて話せばいいということではありません。
特に警察は、犯罪の内容をより悪質性が大きく見せるように、取調べで誘導してきます。
実際にした犯行より、より悪い内容にされてしまいます。
個人の性癖等を詳しく話させ、いかに犯人の性癖が異常で普通でないかを過剰に強調させる調書を作成してきます。
こちらが少しでも抵抗したり否定したりしたら、「お前は反省していない」「被害者に対して申し訳ないと思わないのか」「裁判で不利になるぞ」「そう来るなら徹底的に調べるぞ」等と言って威圧してきます。
プロの警察官に対し、素人が毅然と対応するのは難しいです。
刑事弁護に精通した弁護士を付けて、慎重に対応していく必要があります。
釈放活動
逮捕されたら、裁判所に対して釈放を求めていくことになります。
釈放は簡単には認められません。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあるということで、勾留となって身体拘束が継続されてしまいます。
刑事弁護に精通した弁護士を通じて、状況を分析して説得的に訴えていかないと、釈放が認められるのは難しいです。
被害者対応
被害者に対して、早急に謝罪と被害弁所のお話をして、示談の成立を目指すことになります。
精神的・肉体的損害を受けた被害者に対して、慎重に対応する必要があります。
謝罪にしても、方法を間違えたら、被害者が更に傷ついて逆効果になってしまうことがあります。
お金の交渉だけでなく、接触禁止等の再発防止策も具体的に話して説得していくことになります。
ぜひ当事務所へご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに公務員の性犯罪事件について多数扱ってきました。
取調べ対応・釈放活動・示談活動等、多くの経験・実績があり、自身があります。
刑事弁護はどの弁護士でもいいというわけではなく、人生を大きく左右する事件について、刑事弁護に精通した弁護士を選んで対応したほうがいいです。
弁護士による無料面談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。
有料の接見についても、迅速に対応させていただきます。
まずは早めにご連絡してください。
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