公務員の方が犯罪を行ってしまったら、勤務先から懲戒処分を受ける可能性があります。
懲戒処分としては、免職、停職、減給、戒告があります。
免職は、職員の身分が失われ、失職することになります。
停職は、職員としての身分を保有させたまま、一定の期間、職務に従事させない処分で、その間の給与は支払われません。
減給は、一定の額を給与から減額する処分です。
戒告は、その責任を確認して将来を戒める処分で、注意されることになります。
懲戒処分を受けた事実は、公表されることがあります。
懲戒処分については、処分基準が定められております。
例えば、人事院では、「懲戒処分の指針について」により、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、懲戒処分の指針を作成しました。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとされます。
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところとされています。
例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
があります。
また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
があります。
懲戒処分を受ける可能性を想定しながら、捜査・取調べへの対応や被害者への対応を具体的にどうするかを検討しなければなりません。
公務員の方が犯罪を行ってしまった場合、勤務先から懲戒処分を受けて、今後の人生にとって大きな悪影響を及ぼす不利益を受ける可能性があります。
早い段階から弁護士に相談し、対応を検討する必要があります。
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