公務員の未成年に対する性犯罪ー公務員が未成年者と性交等をした場合の犯罪について解説

公務員が未成年者と性交等をして逮捕されたとの報道が珍しくありません。
地位の重大性から、実名報道されることも多いです。
以下、未成年者に対する性交等に関連する犯罪を解説いたします。

「不同意性交等罪」
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第1項)。
5年以上の有期懲役刑に処される重い犯罪です。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由は、以下のものをいいます(刑法176条第1項)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します(刑法第117条第2項)。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせることとして、医療行為や宗教行為等だと騙して性交等をするケースが想定されます。

16歳未満の者に対し、性交等をした者は、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第3項)。
相手の同意があっても有効とはならず、犯罪が成立します。
相手の年齢が16歳未満であったことを知らなかったら、犯罪は成立しません。

「監護者性交等罪」
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、5年以上の有期懲役刑となります(刑法第179条第2項)。
自分の子供や同棲相手の連れ子等が対象となります。

「淫行条例違反・児童買春」
16歳以上18歳未満の青少年に対して性交等をしたら、各地方公共団体が定めている青少年健全育成条例に違反し、いわゆる淫行条例違反として犯罪が成立することになります。

対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該16歳以上18歳未満の児童に対し、性交等をしたら、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に違反し、児童買春罪が成立します(同法第2条第2項・第4条)。

「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」
性交等をする前段階として、十六歳未満の者に対する面会要求等罪が成立する可能性があります。
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
特にインターネット・SNS等で問題となる犯罪です。
よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、実際に性交等をしていなくても、2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第2項)。

未成年者への性交等は重い犯罪です。
公務員としての地位を失い、逮捕されて実名報道され、実刑で刑務所に長期間入ることになるかもしれません。
早めの対応が必要となりますので、ぜひお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回相談は無料となっております。
逮捕されたら、有料の初回接見をご家族等がご依頼することができ、当事務所の弁護士が迅速に対応させていただきます。

こちらの記事もご覧ください

公務員の性犯罪と面会要求―公務員の十六歳未満の者に対する面会要求等罪について解説

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら