懲役刑を回避したい(罰金刑に)

1.犯罪を疑われたら

犯罪の嫌疑が生じた場合、刑事手続にかけられることになります。

逮捕や勾留決定による身体拘束、警察官や検察官による取調べ、自宅や勤務先に対する捜索差押えなど、刑事手続の中で行われることは多岐にわたります。

いずれも日常生活を左右しかねないものですが、その中でも最終的にどのような処分が下されるのかは、大きな関心事だと思われます。

捜査によって犯罪事実を裏付ける証拠が整ったと判断された場合、検察官が処分を決めることになります。検察官が下す処分には、種々の事情を考慮したうえでの起訴猶予処分(刑事訴訟法248条)、書面審査のみによって罰金処分とされる略式起訴(刑事訴訟法461条)もありますが、最も重いものが公判請求(刑事訴訟法247条)になります。

検察官に公判請求をされた場合、裁判所の法廷で刑事裁判を受けなければいけません。

2.刑事裁判で有罪となった場合

刑事裁判においても犯罪事実の証明がされた場合、裁判所は有罪判決を下します。有罪判決によって宣告される処分には罰金刑(刑法15条)もありますが、多くは懲役刑(刑法12条1項)ないし禁固刑(刑法13条1項)、いわゆる自由刑が言い渡されます。

有罪判決はさらに実刑判決と執行猶予(刑法25条1項)付き判決に分かれます。実刑判決の場合、宣告された懲役(もしくは禁固)刑の期間、刑務所に収容されることになります。

これに対して執行猶予が付与された場合は、執行猶予期間中に再犯に及ぶなどといった一定の事由さえなければ、宣告された刑で刑務所に収容されることはありません。

このように、同じ有罪判決であっても、執行猶予がつくかによって結果は大きく変わります。そのため、犯罪事実に争いがないような場合は、適切に情状を主張し、執行猶予を獲得していくことが極めて重要になります。

3.公務員の場合

人によっては、実刑による刑務所収容さえ避けられるならそれでいいという方もいるかもしれません。もっとも、執行猶予がついた場合でも有罪判決を下されたことに変わりはなく、いわゆる前科には該当します。公判請求をされた方が公務員の場合、問題はより深刻になります。

その理由は、公務員の方が刑事裁判で有罪判決を下された場合、たとえ執行猶予がついたとしても、失職事由に該当してしまうためです(国家公務員法76条,同38条1号。地方公務員法28条4項,同16条1号)。

このように、公務員の方の場合は、そもそも検察官による公判請求を回避していくことが極めて重要になります。換言すれば、不起訴処分や略式罰金処分になるよう、刑事処分を軽くしていく必要があります。

しかし、何もせずに刑事処分が軽くなることはないため、被害者との示談や検察官に対する働きかけは欠かせません。

4.身体拘束をされている場合は早期の対応を

注意すべき点として、検察官が最終処分を決めるまでの時間が限られていることが挙げられます。とりわけ、勾留決定により身体拘束がされている場合には、最大でも20日後には検察官が処分を決めてしまうため(刑事訴訟法208条1項,同条2項)、示談などの対応は速やかに行う必要があります。

そこで、逮捕されてしまった場合はその直後に、逮捕されていない場合もできるだけ早く、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談・依頼することが強く求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士事務所としての経験を活かし、迅速な弁護対応を心掛けています。検察官による公判請求を避けたい公務員の方は、まずは弊所にご連絡ください。

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