事件別―飲酒運転

事例

東京都X区役所にて働くAさんは、同僚と居酒屋で飲酒をした後、その状態で自身の自動車を運転し帰宅しようとし、居酒屋近くのコインパーキングに止めていた自動車を運転し始めました。Aさんは自宅近くの交差点に差し掛かった際、一時停止すべきところを一時停止せずに交差点に進入してしまいました。

たまたま巡回で近くを通りかかった警察官が、Aさんの一時停止違反を見ており、停止を求めたところ、飲酒運転が発覚しました。なお、Aさんは道路交通法(以下「道交法」といいます。)117条の2第1号上の「酒に酔った状態」ではなく、Aさんの呼気からは、1リットル当たり0.25ミリグラムのアルコールが検出されました。(フィクションです)

解説

⑴ 道路交通法違反の成立

酒気帯び運転は、道交法65条1項で禁止されています。Aさんは、酒気帯び運転をしており、「酒に酔った状態」ではなく、Aさんの呼気からは、1リットル当たり0.25ミリグラムのアルコールが検出されましたので、道交法117条の2の2第3号は、酒気帯び運転をした者で、「その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲で刑事責任を問われます。

なお、ここにいう「政令で定める程度」とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」とされています(道路交通法施行令44条の3)。

⑵ 逮捕を回避したい

Aさんには、酒気帯び運転としての道交法違反が成立します。Aさんが逮捕される可能性は高くはありませんが、事例とは異なり、酒気帯び運転だけではなく、交通事故を起こし、怪我人も出ているなど事情によっては、逮捕される可能性が高い事案もあります。

そうした状況であれば、早期に被害者と示談交渉をするなどして、逮捕されるのを免れるような活動をしていく必要があります。

飲酒運転をしてしまった場合、どういった事案において、逮捕される可能性が高いのか、どのような対応をすべきなのかを早い段階で確認する必要がありますので、一度弁護士に相談をする必要があります。

⑶ 懲役刑も回避したい

Aさんには酒気帯び運転のみであり、飲酒量もそれほど多くありませんので、罰金刑が科されることが予想されます。

もっとも、事例とは異なり、先ほどと同様、酒気帯び運転に加え、交通事故を起こし、怪我人も出ているなど事情によっては、懲役刑も考えられます。

公務員が懲役刑となった場合、仮に執行猶予が付いていたとしても、欠格事由に該当し、当然に職を失うことになります(国家公務員法76条・38条1号、地方公務員法28条4項・16条1号)。

そこで、飲酒運転をしてしまった場合、どういった事案において懲役刑が予想され、どのような対応をすべきなのかを早期に確認する必要があります。一度弁護士に相談する必要があります。

⑷ 懲戒処分を受ける場合がある

Aさんが逮捕もされず、罰金刑となり欠格事由に該当しないということになったとしても、事件のことを職場に知られると、懲戒処分を受けることが考えられます。

国家公務員であるAさんの場合、人事院事務総長が発する「懲戒処分の指針」(平成12年3月31日職職―68)において、「酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。」とされていますので、そうした処分が予想されます。

事件のことが職場に知られる可能性としては、たとえば、捜査機関から職場に対して身元確認のための連絡がいくということが考えられます。それに対しては、弁護士が介入し、捜査機関に対し、職場に連絡する必要がないことを説明するといったことが考えられます。

最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士が依頼者を手厚く寄り添ってサポートします。飲酒運転の罪に問われるかもしれないとご心配な公務員の方は、まずは弊所までご相談ください。

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