公務員犯罪の解決事例

はじめに

公務員の方が犯罪行為に及んでしまったものの、解決した事例を2つほど紹介したいと思います。なお、プライバシーの観点から、事例については、一部修正するなどしています。

事例1

地方公務員であるAさんは、同僚と居酒屋に行き、お酒を飲んでいたところ、お酒を飲みすぎてしまい、会計の際、店員さんに絡んでしまい、店のジョッキを割ったあげく、店員さんの左肩付近を殴ってしまいました。

お店からは、弁償して欲しい、警察に通報することも考えていると言われています。なお、殴られた店員さんは、左肩付近にあざができ、後日、全治2週間程度とされています。

Aさんの行為のうち、店のジョッキを割った点につきましては器物損壊罪(刑法261条)が、店員さんの肩付近を殴ってしまった点につきましては傷害罪(刑法204条)が成立します。

もっとも、まだ警察が未介入の段階だったため、Aさんからの依頼を受けた後、早期に、お店及び怪我をした店員さんと示談を成立させ、一定の示談金を支払うことで、警察への通報というのを避け、そもそも事件化せず、当然、職場にも知られませんでした。

この事例では、事件直後に、Aさんが相談をしてきて、早期に弁護士を介入させたため、刑事責任を問われることなく、仕事を失うこともありませんでした。

事例2

地方公務員であるBさんは、バスで通勤中、隣にいた女性に対し痴漢行為をし、現行犯逮捕されました。

Bさんの行為は、いわゆる迷惑防止条例違反に該当する行為です。逮捕された時点で、家族から依頼があり、まずは身体解放活動を行いました。

具体的には、家族が身元引受人となり、監督していくこと、Bさんには犯行時乗っていたバスには乗らないことを誓約させるなどした上で、身体拘束する必要性がないことを検察官に説明し、勾留請求をせず、在宅捜査という形にしてもらいました。

刑事責任に関しては、その後、被害者との示談が成立し、不起訴処分(起訴猶予)ということになりました。

また、逮捕された時に実名報道がなされましたので、結局、Bさんの職場には、今回のことが発覚し、懲戒処分がされるかという点が問題となりました。なお、Bさんの職場に適用される懲戒処分の基準において、痴漢行為は、免職又は停職とするとされ、担当者からは懲戒免職が示唆されていました。

そこで、被害者の方と示談ができていることなどを説明した上で、Bさんは懲戒処分ではなく、依願退職という形にしてもらうことができました。

結局、仕事を失っているではないかと思われるかもしれませんが、懲戒処分となると、転職にも影響が出る可能性があり、Bさんとしては、懲戒処分の妥当性を争うという方法もありましたが、転職などのことも考えて、上記判断に至りました。

まとめ

このように、公務員による犯罪行為について、弁護士が介入することで、刑事責任のみならず、職に関しても解決を目指すということができます。弁護士が介入するというのであれば、適切なタイミングで介入していくことが重要であり、そのためには、早期に一度相談することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士が依頼者を精一杯サポートします。犯罪をしてしまい、今後どのような対応をすべきなのかご心配な公務員の方は、まずは弊所までご相談ください。

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