公務員が入札談合に関与するとどうなる?刑事責任と懲戒処分のリスクを解説

談合

談合は昔から問題となってきましたが、公共入札において、本来入札談合を規制するべき立場であるはずの公務員が予定価格を教えるなどして入札談合に関与することも問題となっていました。本来公の入札等の公正を保持するべき公務員自らこのような入札談合に関与しては、入札等の公正を確保できず、行政への信頼を損ねることになります。ここでは、公務員が入札談合に関与した場合の刑事処分懲戒処分について解説します。

入札談合への規制

事業者が入札談合をすれば、刑法の談合罪刑法第96条の6第2項3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金又は併科)や独占禁止法の不当な取引制限禁止の違反私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項・第3条第89条第1項第1号5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金)に該当します。

一方で、これは入札に参加する事業者同士での入札談合を規制するものですので、公務員が事業者に対し入札情報を提供しても、これらの罪の共犯になるとはいえません。入札談合で大きな役割を果たしているにもかかわらず処罰できないことになります。

入札談合等関与行為防止法

公務員が入札談合の唆しや情報提供など入札談合に関与した場合、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(入札談合等関与行為防止法)により規制されます。
この法律は、「公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定め」ています(同法第1条)。

「職員」(同法第2条第5項。国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人(同法第2条第2項に定められており、国や地方公共団体が持ち分の多数を有して実質支配している法人)の役員若しくは職員)が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に入札談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処されます(同法第8条)。

懲戒処分

公務員が入札談合に関与した場合、重い懲戒処分を下されます。国家公務員に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によれば、「第2 標準例 1 一般服務関係 (11)入札談合等に関与する行為」において「国が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。」と定められています。

懲戒事由の調査

公務員の入札談合の関与に対しては、厳しい調査が行われます。
公正取引委員会は、入札談合の事件についての調査の結果、当該入札談合につき入札談合関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置を講ずべきことを求めることができます(入札談合等関与行為防止法第3条第1項)。
この求めがあったときは、各省各庁の長等は、当該入札談合関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければなりません(同法第5条第1項本文)。当該求めを受けた各省各庁の長、地方公共団体の長、行政執行法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を有しない場合(当該職員の任命権を委任した場合を含む。)は、当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。)である任命権者に対し、この求めがあった旨を通知し(同法第5条第1項ただし書き)、この通知を受けた任命権者は、当該入札談合関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければなりません(同法第5条第2項)。そして、各省各庁の長等又は任命権者は、この調査の結果を公表しなければなりません(同法第5条第4項)。入札談合関与行為をすれば、所属する組織に知られて懲戒処分になるうえ、公表されてしまいます。

まとめ

このように、公務員が入札談合に関与すると、刑事懲戒処分とも重い処分を科されます。
公務員の方で入札談合に関与してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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