公務員の懲戒 部下からのパワハラ

公務員の懲戒 部下からのパワハラ

パワハラ

公務員の方であれば、犯罪行為をした場合はもちろんのこと、犯罪行為に当たらなくても、パワハラセクハラなどの職場内秩序を乱す行為が懲戒処分に繋がっていくことを御存知かと思います。
今回は、その部下から上司にされたパワハラとして紹介・減給されている事例について検討します。

実際の事例

https://news.yahoo.co.jp/articles/bb35989c08bb1867f6117c0b6f88bcc6b353fc5b
(Yahoo!ニュース。令和7年8月26日閲覧。)

相模原市教育委員会は21日、市立小学校の男性教諭(23)を減給1カ月(給与月額の10分の1)の懲戒処分とした。

市教委によると、教諭は5月15日に小学3年生の学級トラブルの対応を巡り、教室内で児童が泣くほどの大きな声で男性校長(61)を怒鳴った。また、6月3日に「先生が来週から休むのはいじめられたことが原因。いじめた先生の話は聞かないように。この話は誰にも話さないように」と話し、1カ月間の傷病休暇を取得した。   

教諭は4月10日、教職員が集まる場で校長の発言中に笑ったような表情をしたと、他の教諭から指摘されたことをいじめと捉え、繰り返し職場の秩序を乱すようになったという。

関係法令

上記の行為に関して、暴力や名誉棄損などは見当たりませんし、上司と部下の権力差を利用して行われた行為ではないと言えます。インターネットなどでは、部下が上司に対して児童生徒の前で怒るなどしていることから、逆パワハラ等と言われることがあります(https://news.yahoo.co.jp/articles/7516751524ae730c5a26d8cb0e07a7d1d7c0ba89 令和7年8月26日閲覧)。
ただし、校長に対して児童が無く程の大声で怒鳴る以外にも、いじめられたと主張して傷病休暇を取る、児童生徒に対して、「自分がいじめられた」と話す等、背景が全てわかるわけではありませんが、その他にも不適切な言動が目立っていた可能性もあります。

懲戒基準

相模原市の教職員懲戒基準は以下の通りです。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1412016_13.pdf
(令和7年8月26日閲覧)

上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。

となっています。

処分軽減のために出来ることは何か

まず、上司への暴言行為等についても、処分基準において処分対象として想定されています。パワハラ、といえるような行為について、上司から部下に対する者でなければならないということはありません。そして、処分基準としては、戒告、減給となっています。減給となってしまうと、より職場にいづらくなってしまう他、ボーナスなどへの影響も出てしまうので、出来るなら戒告程度にとどめたいものです。
また、本件は事案がある程度明白ですが、身に覚えがないのに上司に対して反逆した、職場内秩序を乱した、として懲戒の対象になってしまうことも有り得ます。
いずれにしろ、処分軽減のためには事案に至る経緯、事案の性質について、説得的な主張が出来るように整理することや、証拠を集めるなどすることが大切です。
主張整理や、証拠集めに関しては、ご自身で行うことができないわけではありませんが。弁護士に相談・依頼することによって、適切な見通しの提供、効果的な主張の組み立て、効率的な証拠収集が出来る可能性があります。ひとつひとつの差で、処分に違いが出る可能性も十分あります。

まとめ

パワハラ行為職場内秩序の攪乱行為については、事実認定や評価が大きく処分に影響します。そのための主張や証拠整理が重要です。
処分軽減や、処分回避に関心がある方は、一度弁護士の相談に来ていただくことをお勧めします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、全力でサポートいたします。

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