公務員犯罪について
公務員犯罪とは、公務員が一般的な犯罪を行う場合だけでなく、公務員の職務に関連して犯罪を行う場合があります。
公務員が一般的な犯罪を行う場合としては、
- 窃盗
- 強盗
- 暴行
- 傷害
- 殺人
- 盗撮
- 痴漢
- 不同意わいせつ
- 不同意性交等
- 淫行
- 児童買春
- 放火
- 住居侵入
- 薬物犯罪
などがあります。
公務員の職務に関連する犯罪としては、職権濫用、収賄、虚偽公文書作成、秘密漏示などがあります。
<職権濫用等>
公務員職権濫用罪
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する犯罪
特別公務員職権濫用罪
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁する犯罪
特別公務員暴行陵虐罪
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をする犯罪 又は法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をする犯罪
特別公務員職権濫用等致死傷罪
特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪により人を死傷させる犯罪
<収賄等>
収賄罪
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をする犯罪
受託収賄罪
収賄罪について、請託(公務員がその職務に関する事項について依頼を受けてこれを承諾すること)を受ける犯罪
事前収賄罪
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をして、公務員となる犯罪
第三者供賄罪
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をする犯罪
加重収賄罪
公務員が収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしない犯罪
事後収賄罪
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をする犯罪 又は公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をする犯罪
あっせん収賄罪
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をする犯罪
贈賄罪
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をする犯罪
<その他>
虚偽公文書作成罪
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造する犯罪
秘密漏示罪
公務員が、職務上知ることのできた秘密を漏らす犯罪
官製談合防止法違反
職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行う犯罪