事例
国税局職員であるAさんは、友人らと共謀して、友人らを新型感染症の影響によって収入が減った個人事業主だと虚偽の申請をし、そうした個人事業主に給付されていた給付金数百万円を騙し取りました。(フィクションです)
解説
⑴ 詐欺罪の成立
Aさんには、「人を欺いて」、すなわち、友人らが新型感染症の影響によって収入が減った個人事業主だと虚偽の申請をし、「財物を交付させた」、すなわち、給付金数百万円を受け取っていることから、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
⑵ 逮捕の可能性が高い
Aさんについては、関係者が複数いることや被害額も多額であることから、逮捕される可能性が高いです。
Aさんが逮捕された場合、当然、仕事を一定期間休まざるを得なくなり、職場に事件のことを知られる可能性が高くなります。公務員が逮捕された場合、社会全体としても関心が高いものとして、報道されるリスクが高いといえます。
特に、先ほどの事例のように、給付金という国などから支給されるお金を騙し取っているものについては、報道機関としても報道する必要性が高いと判断する可能性が高いです。
もっとも、実際に報道されるかどうかは、報道機関の判断になりますし、早期に釈放することができれば、報道を避けられるかもしれません。
逮捕された場合には、早期に身体解放を目指す必要があり、逮捕された場合には少しでも早く弁護士に相談する必要があります。
⑶ 有罪になるとどのようなことが予想されるのか
詐欺罪(刑法246条)の法定刑は、10年以下の懲役とされており、罰金刑にとどまるということはありません。そこで、詐欺の容疑で起訴され、有罪となると、執行猶予が付くという可能性はあるとしても、懲役刑の判決が出されることとなります。
公務員の場合、欠格事由というものが定められており、これに該当してしまうと、公務員は、当然に職を失うこととされています(国家公務員法76条、地方公務員法28条4項)。
詐欺の容疑で起訴され、有罪となってしまうと、仮に執行猶予付きの判決であっても、欠格事由に該当します(国家公務員法38条1号、地方公務員法16条1号)。
そこで、公務員が詐欺を行ってしまい、警察沙汰になった場合、欠格事由との関係では、起訴されないこと(不起訴)を目指していくことが重要になってきます。
具体的には、騙し取ったお金をきちんと返金していった上で、検察官に対し、不起訴の判断をすべきだと働き掛けていくことが考えられます。
こうした点は、客観的な資料に基づき、検察官に主張する必要があり、どのような資料を用いるべきか、どのように働き掛けていくかといった点は弁護士による対応が必要だといえます。
また、公務員の場合、欠格事由に当たらないとしても、職場に知られてしまうと、懲戒処分がなされる可能性があります(国家公務員法82条1項3号、地方公務員法29条1項3号)。
Aさんのように、「公金官物取扱い関係」(簡単にいえば、公務に関するもの)において詐欺を行ってしまった場合、免職とするとされています(懲戒処分の指針(平成12年3月31日職職―68)・第2・2⑶)。
Aさんについても、事件のことが職場に知られてしまうと、懲戒免職になることが予想されます。そこで、そもそも職場に知られないための活動をしていく必要があります。
先ほど話したように、身体拘束されている場合には、早期の釈放を目指す必要があります。また、身体拘束を受けていない場合においても、捜査に積極的に協力し、職場に連絡する必要がないことなどを、捜査機関に説明し、早期に不起訴とするように働き掛けていくといったことが考えられます。
事件のことが職場に知られ、懲戒処分を受けるかが問題となった場合においても、実際にどのような懲戒処分を受けるかは、先ほど話したような基準をベースとしつつも、様々な事情を考慮して判断されます。
この考慮される事情には、騙し取ったお金を返金したかどうかといった事情も含まれると考えられ、こうした点について、きちんと証拠化し、客観的資料に基づき職場に説明できる状態にするといったことが考えられます。
この点につきましても、先ほど話したように、弁護士による対応が必要だと考えられます。
最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士が依頼者に寄り添ってサポートします。
詐欺罪に問われるかもしれないとご心配な公務員の方は、まずは弊所までご相談ください。