刑事手続が開始した場合、事件のことが周囲に知られてしまわないかも、大きな不安の種になります。
勤務先に事情が伝われば事件を理由に解雇されてしまう可能性がありますし、家族に知られたとなると家庭が崩壊する原因にもなりかねません。
事件のことが知られてしまうパターン
①家族に対する連絡
事件のことが周囲に知られてしまうパターンはいくつかに分類できます。
家族の場合は、警察から直接に連絡がいくことが多いです。逮捕したことの連絡などがその例です。
逮捕をしない在宅捜査の場合でも、初回の取調べが済んだ時点で、警察署まで迎えに来てもらうために、家族に連絡がいくこともあります。
反対に、逮捕した場合でも家族にまったく連絡がされないこともあり、捜索願を出す過程で事件のことが初めて家族に伝わることもあり得ます。
なお、示談交渉や保釈請求を行うにあたっては、示談金の工面や身元引受人を立てるために家族の協力が極めて重要になるため、事件のことを伝えるべきかどうかも、法律の専門家である弁護士の判断を仰いだ方が賢明です。
②職場に対する連絡
一方、職場に対しては、職場内で起きた事件や、職場関係者が被害者のような場合には連絡がいくこともありますが、必ずしも警察から直接に連絡がされるわけではありません。もっとも、勤務先への在籍を確かめるために警察が連絡をすることはあり得ます。
事件を起こした方が公務員の場合は、所属先や部署に連絡がいくリスクが高くなるため注意を要します。早期に弁護士へ依頼を行った場合、所属先等に連絡をしないよう、弁護士から警察や検察に対して交渉を行うことが考えられます。
また、刑事手続が開始したことは、有罪であることや、起訴されて刑事裁判になることと同義ではないため、所属先等に事件のことが連絡されてしまった場合でも、起訴されるリスクが決して高くはないことなどを弁護士から説明するといった対応も重要となります。
③報道のリスク
報道によって職場や家族に事件のことが知られてしまう可能性もあります。
逮捕や起訴、判決時といったタイミングで、テレビ放送、新聞、ネットニュース記事などの媒体によって報道があり得ます。
最も実名報道がされやすいのは逮捕時ですが、刑事事件を起こした方が公務員の場合は、起訴時や判決時にも重ねて報道されやすくなります。
④身体拘束長期化
報道がされなくても、逮捕やそれに続く勾留によって身体拘束が長引くことで、無断欠勤を不審に思った職場に事件のことが事実上知られてしまうことも考えられます。
特に勾留決定(刑事訴訟法208条1項)やその延長決定(刑事訴訟法208条2項)がされた場合は、10日から20日といった長期間の身体拘束を伴うため、勤務先に事件が知られるリスクが高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱う弁護士事務所として、これまで数多くの弁護対応を行ってきました。警察や検察との交渉や身柄対応を通じて、事件のことが周囲に知られないまま解決に導けたケースも多数存在します。
職場や家族へ事件のことが知られないまま解決ができないかとお悩みの公務員の方は、弊所にご相談ください。
法律相談の予約は24時間体制で受け付けております。土日祝日での相談も可能ですので、迷っている場合はまずご連絡いただくことをお勧めします。