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増える飲酒運転での懲戒免職

公務員の方であれば、飲酒運転をすることが犯罪であること、近年刑罰も厳しくなっていっていること、懲戒のリスクを受けること自体はお分かりかと思います。さらに近年では、飲酒運転で懲戒免職までされるケースがかなり多く出始めている印象です。
今回は、飲酒運転で懲戒免職になった事例について紹介します。
実際の事例
(Yahoo!ニュース。令和7年6月23日閲覧。)
福島県伊達市は6月20日、職員2人の懲戒処分を行ったと公表した。
このうち22歳の女性主事は酒気帯び運転で物損事故を起こしたとして懲戒免職。
女性主事は1月25日に福島市内の市道で酒気を帯びた状態で自家用車を運転して電柱に衝突し、罰金35万円と2年間の運転免許取り消し処分となっている。
中略
須田博行伊達市長は「職員に対し、公務の内外を問わず公務員としての自覚を促すとともに、信頼回復に全力で取り組んでまいる」とコメントしている。
関係法令
酒気を帯びた状態で自動車を運転することが禁止されていること自体は、上記でも述べた通り明らかです。
刑事罰としては、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。さらに、運転免許に関しても違反点数が加算され、免許の停止、免許の取り消しがあります。
懲戒基準
当該福島県伊達市の懲戒基準は以下の通りです。
(令和7年6月23日閲覧)
飲酒運転による物損事故については、酒気帯びの場合免職又は停職となっています。
弁護活動
上記のように、飲酒運転の処分については、免職も定められていますが、停職で済む場合もあります。減給も選択肢にある自治体もありますし、自治体によっては近年になって減給の選択肢が無くなっていることも考えられます。基本的に、公務員の方が減給以上の処分になった場合、自主的に退職をすることが多いと考えられますが、免職の場合と比べれば退職金などの扱いが大きく異なることになります。
処分を決めるにあたっては、いつ飲酒したのか、どの程度飲酒したのか、その後の対応などが参考になると考えられます。弁護士がついていれば、何を言えば説得力があるか、メリットがあるかなど正確にアドバイスができます。
特に、酒気帯び運転などでは、上記でも説明したように処分の振れ幅があるので、綿密な準備をしてより軽い処分を目指していく意味が大きくなります。
まとめ
酒酔運転等の場合は、処分結果が免職ありきになるようなことも考えられますが、酒気帯び運転のアルコール数値等によっては免職を避けることができるかもしれません。
飲酒運転をしてしまって、懲戒処分を受けるのではないかとお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。相談を受けるだけでも、今後の方針を決めるのに役に立つはずです。
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自転車の飲酒運転と公務員の懲戒処分

道路交通法の改正により、自転車の飲酒運転が罰則の対象になりました。
今後は、自転車であっても、アルコールを保有している状態で運転したら、犯罪となり、刑事処分を受けることになります。
通勤で自転車を利用している公務員の方が、仕事終わりに飲食をしてアルコールを飲み、そのまま帰宅をするときに自転車を使用したら、犯罪となります。
自動車でなく自転車だからまあいいか、という考えで運転してしまったら、犯罪が成立して刑事処分を受けるだけでなく、勤務先から懲戒処分も受けることになってしまいます。
特に、公務員に対しては飲酒運転に関して厳しい懲戒処分をしてくることが予想され、その悪影響は大きいものとなります。
何人も、酒気を帯びて自転車を含めた車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったら、酒気帯び運転として3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
政令で定める程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったら、酒酔い運転として5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
酒に酔った状態とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
また、飲酒運転をするおそれがある人に対して、自転車を提供したり、酒類の提供や飲酒を勧める行為をしたりする行為も、犯罪となります。
国家公務員を対象にした「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」によると、酒気帯び運転をした職員は免職・停職・減給、酒酔い運転をした職員は免職・停職と示されております。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとされております。
より重いものとすることが考えられる場合として、
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
があるとされております。
より軽いものとすることが考えられる場合として、
① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
があるとされております。
地方公務員に関しては、各地方公共団体ごとに懲戒処分の指針が定められております。
刑事処分や懲戒処分の判断に当たっては、具体的な犯罪行為の内容の確認が必要になります。
警察の取調べや職場での聞き取りでは、よりこちら側に悪い方向で話を誘導されてしまうことがあります。
そうなると、より重い処分を受けることになってしまいます。
弁護士を立てて、取調べや聞き取りに対して慎重な対応をしていく必要があります。
そのうえで、検察や職場に対して意見書を提出し、犯罪の内容の悪質性が過剰に評価されないように働きかけていくことになります。
そのうえで、反省や更生の意思と再犯防止策を示していくことになります。
アルコールに対して依存性が認められるのであれば、病院へ受診・通院して治療を進める必要があります。
家族等に飲酒運転をさせないように今後監督していくことを誓ってもらうことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の公務員の方の犯罪事件の相談・依頼を受け、解決に導いてきました。
公務員が自転車の飲酒運転をしてしまい、警察の捜査・取調べを受けることになったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
迅速で慎重な対応が必要であり、初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
公務員の飲酒運転-公務員が飲酒運転をしたときに成立する犯罪や懲戒処分について解説
公務員の人身事故-公務員が人身事故を起こしてしまったらご相談ください

公務員が自動車事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまったり死亡させてしまったら、その不利益は非常に大きなものになります。
逮捕され、公務員としての地位の重要性から、実名報道される可能性が高いです。
職場に知られたら、懲戒処分を受けることになります。
起訴されて正式裁判となり、執行猶予が付いたとしても拘禁刑以上の判決が確定したら、自動的に失職することになります。
交通犯罪を起こしてしまったら、刑事弁護に精通した弁護士にすぐに相談・依頼してください。
迅速な対応が求められます。
過失運転致死傷罪が成立するかは、自動車の運転上必要な注意を怠っていたか、不注意・過失が認められるか、で判断されます。
過失運転致死傷罪が成立するとして、刑事処分がどのような内容となるかは、不注意・過失の大きさと、被害者の損害の大きさを中心に判断されることになります。
ここで、警察の取調べ対応が非常に重要です。
警察が適正・公平な取調べをすると期待してはいけません。
警察は、こちらに不当に不利に話を持っていこうと誘導してきます。
不注意・過失等を殊更に大きくしようとしてきます。
そのためには、威圧したり、脅したり、嘘を付いたり、話を盛ったり、騙したり、ありとあらゆる方法でこちらに不利に誘導してきます。
警察の取調べに対しては慎重になり、毅然とした対応が求められます。
しかし、公務員といえども刑事手続きに関しては素人であり、プロの警察官に対抗するのは非常に難しいです。
そのため、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼するべきです。
違法・不当な警察の取調べに対して、黙秘したり、抗議したり、その他の方法で対抗することになります。
不当な内容の供述調書が作成されないようにしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が多数所属しており、警察の取調べへの適切な対応方法を心得ております。
不注意・過失の内容や程度を判断するためには、実際に事故現場に赴いて調査することが重要です。
写真だけでは分からない情報を得ることができます。
交通事故が起こった時間帯に実際に自動車を運転してみて、具体的にどのような運転が求められていたのか、不注意の程度としてはどのようなものだったか、被害者側にも過失はあるのか、等を検討することになります。
このような活動を通して、こちら側に有利な事情を確認していきます。
被害者に対しては、早急に謝罪や被害弁償をしていくことになります。
正当な理由なく放置していると、被害者の怒りの感情も大きくなってしまいます。
被害者へ誠意ある対応が求められます。
しかし、とにかく謝罪すればいいということではなく、謝罪方法によっては被害者を余計に不快にさせ、逆効果となってしまう可能性があります。
謝罪についても、慎重な対応が必要となります。
任意保険に入っていれば、賠償金の支払いは保険会社が対応することになります。
状況次第では、保険会社の賠償とは別にお見舞金としての性質のお金をお渡しして示談すれば、不起訴などの有利な結果となる可能性があります。
被害者への慎重な対応をするためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談・依頼するべきです。
公務員による人身事故では、迅速で慎重な対応が求められます。
一人で対応してしまうと、後で取り返しの付かない状況になってしまう可能性があります。
公務員の方が人身事故を起こしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してください。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
懇切丁寧にご対応させていただきます。
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公務員の交通犯罪-公務員が交通犯罪をしてしまったらご相談ください
公務員の交通犯罪-公務員が交通犯罪をしてしまったらご相談ください

交通犯罪としては、人身事故、轢き逃げ、飲酒運転、スピード違反、等があります。
公務員が交通犯罪を行ってしまったら、その不利益は大きなものになります。
逮捕されたら、公務員としての地位から、実名報道される可能性が高いです。
職場に知られたら、懲戒処分を受けることになります。
起訴されて正式裁判となり、執行猶予が付いたとしても禁錮以上の判決が確定したら、自動的に失職することになります。
交通犯罪を起こしてしまったら、刑事弁護に精通した弁護士にすぐに相談・依頼してください。
迅速な対応が求められます。
警察の取調べに対しては慎重に対応しなければなりません。
警察が適正・公平な取調べをすると期待してはいけません。
警察は、こちらに不当に不利に話を持って行こうとします。
不注意・過失等を殊更に大きくしようとしてきます。
そのためには、威圧したり、脅したり、嘘を付いたり、話を盛ったり、騙したり、ありとあらゆる方法でこちらに不利に誘導してきます。
なので、警察の取調べに対しては慎重になり、毅然とした対応が求められます。
しかし、公務員といえども刑事手続きに関しては素人であり、プロの警察官に対抗するのは非常に難しいです。
そのため、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼するべきです。
違法・不当な警察の取調べに対して、黙秘したり、抗議したり、その他の方法で対抗することになります。
不当な内容の供述調書が作成されないようにしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が多数所属しており、警察の取調べへの適切な対応方法を心得ております。
逮捕されたとしても、比較的軽い内容の交通犯罪であれば、勾留されずにすぐに釈放となることが多いです。
しかし、内容が比較的重かったり、事実を否定しているようなケースでは、すぐに釈放されずに勾留され、身体拘束が長引いてしまうことがあります。
弁護士を通じて釈放を求めていくことになりますが、釈放は簡単には認められません。
証拠隠滅や逃亡のおそれが比較的簡単に認められやすく、そのまま勾留となってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の釈放を実現させています。
釈放活動には自信がありますので、ぜひ相談・依頼してください。
被害者がいる事件では、早急に被害者へ謝罪や被害弁償をしていくことになります。
正当な理由なく放置していると、被害者の損害が大きくなり、怒りの感情も大きくなってしまいます。
被害者へ誠意ある対応が求められます。
しかし、とにかく謝罪すればいいということではなく、謝罪方法によっては被害者を余計に不快にさせ、逆効果となってしまう可能性があります。
謝罪についても、慎重な対応が必要となります。
また、任意保険に入っていれば、賠償は保険会社が対応することになります。
ただ、状況次第では、保険会社の賠償とは別にお見舞金としての性質のお金をお渡しして示談すれば、不起訴などの有利な結果となる可能性があります。
被害者への慎重な対応をするためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談・依頼するべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の交通犯罪事件の刑事弁護の実績が豊富な事務所です。
専門の弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院の官房審議官など、公務員の交通犯罪事件に力強く対応することができる専門知識が豊富な弁護士が在籍しております。
公務員の交通犯罪事件に強い弁護士が、刑事事件化を阻止したり、逮捕勾留を阻止したり、不起訴によって刑事裁判を回避したり、刑事裁判で無罪主張や減刑・罰金減額の主張をしたり、公務員の交通犯罪事件でお悩みのあなたを迅速・丁寧にサポートいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、どんなに厳しい事件でも、依頼者の人生が好転して前向きになれるよう、全力でサポートいたします。
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公務員の交通違反-公務員が交通違反をしたときの流れについて解説
公務員の交通違反-公務員が交通違反をしたときの流れについて解説

年末年始は今尚お酒を飲む機会が多く、飲酒運転もしばしば見られます。飲酒運転は重大な交通事故につながるおそれが高く、厳しく処罰されます。全体の奉仕者である公務員がこのような飲酒運転をすれば、重い懲戒処分が下されます。また、飲酒運転に限らず、交通事故を起こしたときに適切な対応をしなければ、さらに被害が拡大しかねません。このようなことも公務員としては許されないことです。ここでは、公務員が交通違反をしてしまった場合にどうなるかについて解説します。
飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)
何人も、酒気を帯びて車両等(道路交通法第2条第1項第17号)を運転してはなりません(同法第65条第1項)。
この規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(酒酔い運転。道路交通法第117条の2第1項第1号)。
その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(酒気帯び運転。道路交通法第117条の2の2第1項第3号)。「身体に政令で定める程度」は道路交通法施行令にて定められており、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(道路交通法施行令第44条の3)。
また、自分が飲酒運転をしなくても処罰されることがあります。酒気帯び運転することとなるおそれがある者に車両等を提供すること(道路交通法第65条第2項)や、酒類を提供したり飲酒をすすめること(同法第65条第3項)も禁止されています。車両等の提供をした者は、運転者が酒酔い運転をした場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され(同法第117条の2第1項第2号)、酒気帯び運転をした場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(同法第117条の2の2第1項第4号)。酒類を提供したり飲酒をすすめた者は、運転者が酒酔い運転をした場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され(同法第117条の2の2第1項第5号)、酒気帯び運転をした場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(同法第117条の3の2第2号)。
過失運転致死傷・危険運転致死傷
交通事故を起こして、物損のみならず人を死傷させる人身事故を起こした場合は、より重く処罰されます。このような罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)で定められています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができます(自動車運転処罰法第5条)。
自動車事故の中でも危険な運転をして起こした人身事故は、危険運転と定められています。アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行う(自動車運転処罰法第2条第1号)等の危険運転を行い、よって人を死傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処します(自動車運転処罰法第2条)。
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処します(自動車運転処罰法第3条第1項)。
また、自動車運転処罰法は、このような飲酒運転の発覚を妨げるような行為をした場合を「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱」として処罰しています。アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処します(自動車運転処罰法第4条)。
いずれも、無免許運転の場合はさらに重い処罰が下されます(自動車運転処罰法第6条)。
措置義務違反・報告義務違反
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(措置義務(救護義務):道路交通法第72条第1項前段)。
また、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含みます)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(報告義務:同法第72条第1項後段)。
措置義務違反をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(同法第117条の5第1項)。
報告義務違反をした者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(同法第119条第1項第17号)。
自身の運転に起因して交通事故が起こり死傷者が出た場合で、措置義務に違反したときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(同法第117条第2項)。
懲戒処分
交通事故や交通違反をした場合、重い懲戒処分を下されます。
国家公務員に関する「懲戒処分の指針について」では、「第2 標準例」「4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係」にて、次のように定めています。免職もあり得る、非常に重い処分が定められています。
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
失職
公務員は禁錮以上の刑に処せられると当然失職となります(国家公務員法第76条・第38条第1号、地方公務員法第28条第4項・第16条第1号)。地方公務員の場合、地方公務員法第28条第4項により、条例に定める場合は失職とならないという例外を定めることができます。過失による交通事故などを失職の例外として定めている公共団体もあります。飲酒運転をしていた場合は例外に当たらないとする公共団体は多いです。
まとめ
以上のように、公務員が交通事故・交通違反をしてしまうと重大な結果に至ることになります。
公務員の方で交通事故・交通違反にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
公務員と交通違反
